届出基準が一部改正されました。(2020.5)
・新型コロナウイルス感染症
届出基準・様式のページ
届出基準
(2)臨床的特徴等について
症状等について、5月13日時点の知見に基づく
(3)届出基準について
・検査法に「迅速診断キットによる病原体の抗原の検出」及び検査材料に「鼻咽頭拭い液」を追加
・分離・同定による病原体の検出及び検体から直接の核酸増幅法による病原体の遺伝子の検出の検査材料について、現時点における知見を踏まえ、病原体や病原体の遺伝子の検出頻度の高い検体を明記
ーなお、実際に新型コロナウイルス感染を疑う患者等に対する核酸増幅法において使用する検体については、引き続き、国立感染症研究所が作成している「2019-nCoV(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」で示されている「検体送付の優先順位」に従って実施ー
(4)感染が疑われる患者の要件のうち、「WHOの公表内容から」について
流行の実態を迅速かつ柔軟に反映させるため、WHOの公表内容に限らず、「新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域」を示すため、修正
(4)感染が疑われる患者の要件として、「新型コロナウイルス感染症に関する行政検査について」(令和2年2月27日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡。)別紙において
「1 検査対象者」となる場合を、新たに追加
届出基準が一部改正されました。(2020.4)
流行性角結膜炎は、届出基準の項目にアデノウイルス抗原の検出を追加
届出基準・様式が改正されました。(2020.2)
指定感染症に追加されました。
・新型コロナウイルス感染症
届出基準・様式のページ
・新型コロナウイルス感染症に関する情報(県庁健康政策課のホームページへ)
届出様式の一部改正(2020.1)
様式における感染地域の項目に「渡航機関」を記載項目として追加することその他所要の改正を行う。
ー改正の対象となる感染症ー
・一類感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱
・二類感染症
中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9)
・四類感染症
デング熱、ジカウイルス感染症、マラリア
・五類感染症
侵襲性髄膜炎菌感染症、水痘(入院例に限る。)、風しん、麻しん
届出様式の一部改正(2019.1)
・後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)発生届の様式改正
届出基準・様式のページ
「診断時のCD陽性Tリンパ球数(CD4値)」を記載項目として追加
・梅毒発生届の様式改正
届出基準・様式のページ
「性風俗の従事歴・利用歴の有無」、「口腔咽頭病変」、「妊娠の有無」、「過去の感染歴」及び「HIV感染症の合併の有無」を記載項目として追加
なお、これまでの改正については下記ページをご覧ください。