バンコマイシン耐性腸球菌感染症

届出基準・様式(PDF)

次の届出基準に該当する場合には、7日以内に最寄りの保健所に届け出てください。
印刷用 届出基準 (PDF42KB)
印刷用 届出様式 (PDF216KB)
  

(1)定義

バンコマイシンに対して耐性を示す腸球菌(VRE)による感染症である。

(2)臨床的特徴

主に悪性疾患などの基礎疾患を有する易感染状態の患者において、日和見感染症や術後感染症、カテーテル性敗血症(line sepsis)などを引き起こす。発熱やショックなどの症状を呈し、死亡することもある。

(3)届出基準

ア 患者(確定例)

医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からバンコマイシン耐性腸球菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、バンコマイシン耐性腸球菌感染症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

イ 感染症死亡者の死体

医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、バンコマイシン耐性腸球菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、バンコマイシン耐性腸球菌感染症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。


検査方法

検査材料

分離・同定による腸球菌の検出かつ分離菌に対するバンコマイシンのMIC値が16μg/ml 以上

血液、腹水、胸水、髄液、その他の通常無菌的であるべき検体

分離・同定による腸球菌の検出かつ、分離菌に対するバンコマイシンのMIC値が16μg/ml 以上、かつ分離菌が感染症の起因菌と判定された場合

喀痰、膿、尿、その他の通常無菌的ではない検体

  

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