防災・危機管理情報


届出基準・様式(PDF) New!

次の届出基準に該当する場合には、7日以内に最寄りの保健所に届け出てください。
印刷用 届出基準(PDF52KB)
印刷用 届出様式(PDF64KB)

(1)定義 New!

広域β-ラクタム剤、アミノ配糖体、フルオロキノロンの3 系統の薬剤に対して耐性を示す緑膿菌による感染症である。

(2)臨床的特徴 New!

感染防御機能の低下した患者や抗菌薬長期使用中の患者に日和見感染し、敗血症や骨髄、気道、尿路、皮膚、軟部組織、耳、眼などに多彩な感染症を起こす。

(3)届出基準 New!

ア 患者(確定例)

指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から多剤耐性緑膿菌感染症が疑われ、かつ、(4)の表の左欄に掲げる検査方法により、剤耐性緑膿菌感染症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

イ 感染症死亡者の死体

指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、剤耐性緑膿菌感染症が疑われ、かつ、(4)の表の左欄に掲げる検査方法により、剤耐性緑膿菌感染症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

(4)届出のために必要な検査所見 New!

検査方法

検査材料

分離・同定による緑膿菌の検出、かつ、以下の3つの条件を

全て満たした場合

ア イミペネムのMICが8μg/mL以上又は、感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が15mm以下、もしくは、メロペネムのMICが8μg/mL以上又は、感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が15mm以下

イ アミカシンのMICが32μg/mL以上又は、感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が14mm以下

ウ シプロフロキサシンのMICが2μg/mL以上又は、感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が18mm以下,もしくは、レボフロキサシンのMICが4μg/mL以上又は、感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が14mm以下

血液、腹水、胸水、髄液、その他の通常無菌的であるべき検体

分離・同定による緑膿菌の検出、かつ、以下の3つの条件を

全て満たし、かつ、分離菌が感染症の起因菌と判定された場合

ア イミペネムのMICが8μg/mL以上又は、感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が15mm以下、もしくは、メロペネムのMICが8μg/mL以上又は、感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が15mm以下

イ アミカシンのMICが32μg/mL以上又は、感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が14mm以下

ウ シプロフロキサシンのMICが2μg/mL以上又は、感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が18mm以下,もしくは、レボフロキサシンのMICが4μg/mL以上又は、感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が14mm以下

喀痰、膿、尿、その他の通常無菌的ではない検体


  

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