
届出基準が改正されました。(2015.1)
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)が、指定感染症から2類感染症に変更されました。

届出基準が改正されました。(2014.7)
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)が指定感染症に定められました。ヒトコブラクダの中東呼吸器症候群が獣医師が届け出る動物の疾患に追加されました。

届出基準が改正されました。(2013.5)
鳥類の鳥インフルエンザ(H5N1)の届出に(H7N9)が追加されました。
次に該当する動物を診察した獣医師は、最寄りの保健所に届出る必要があります。
疾患名
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対象の動物
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エボラ出血熱 |
サル |
重症急性呼吸器症候群 |
イタチアナグマ、タヌキ、ハクビシン |
ペスト |
プレーリードッグ |
マールブルグ病 |
サル |
細菌性赤痢 |
サル |
ウエストナイル熱 |
鳥類に属する動物 |
エキノコックス症 |
犬 |
結核 |
サル |
鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9) |
鳥類に属する動物 |
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る) |
ヒトコブラクダ[平成26年7月26日より] |