先天性風しん症候群

届出基準・様式(PDF)

次の届出基準に該当する場合には、直ちに最寄りの保健所に届け出てください。
印刷用 届出基準 (PDF56KB)
印刷用 届出様式 (PDF135KB)
  

(1)定義

風しんウイルスの胎内感染によって先天異常を起こす感染症である。

(2)臨床的特徴

  先天異常の発生は妊娠週齢と明らかに相関し、妊娠12週までの妊娠初期の初感染に最も多くみられ、20週を過ぎるとほとんどなくなる。三徴は、白内障、先天性心疾患、難聴であるが、その他先天性緑内障、色素性網膜症、紫斑、脾腫、小頭症、精神発達遅滞、髄膜脳炎、骨のX線透過性所見、生後24時間以内に出現する黄疸などを来しうる。

(3)届出基準

ア 患者(確定例)

医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から先天性風しん症候群が疑われ、かつ、(4)の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。

イ 感染症死亡者の死体

医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、先天性風しん症候群が疑われ、かつ、(4)の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。

(4)届出に必要な要件(以下のア及びイの両方を満たすもの)

ア 届出のために必要な臨床症状

(ア)CRS典型例;「[1]から2項目以上」又は「[1]から1項目と[2]から1項目以上」

(イ)その他;「[1]若しくは[2]から1項目以上」

[1]白内障又は先天性緑内障、先天性心疾患、難聴、色素性網膜症

[2] 紫斑、脾腫、小頭症、精神発達遅滞、髄膜脳炎、X線透過性の骨病変、生後24時間以内に出現した黄疸


イ 病原体診断又は抗体検査の方法

(ア)以下のいずれか1つを満たし、出生後の風しん感染を除外できるもの

検査方法

検査材料

分離・同定による病原体の検出

咽頭拭い液、唾液、尿

PCR法による病原体の遺伝子の検出

IgM抗体の検出

血清

赤血球凝集阻止抗体価が移行抗体の推移から予想される値を高く越えて持続(出生児の赤血球凝集阻止抗体価が、月あたり1/2の低下率で低下していない。)

  

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