ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)

<注意事項>
 E型肝炎及びA型肝炎を除く。

届出基準・様式(PDF)

次の届出基準に該当する場合には、7日以内に最寄りの保健所に届け出てください。
印刷用 届出基準 (PDF57KB)
印刷用 届出様式 (PDF77KB)
  

(1)定義

ウイルス感染を原因とする急性肝炎(B型肝炎、C型肝炎、その他のウイルス性肝炎)である。慢性肝疾患、無症候性キャリア及びこれらの急性増悪例は含まない。

(2)臨床的特徴

一般に全身倦怠感、感冒様症状、食欲不振、悪感、嘔吐などの症状で急性に発症して、数日後に褐色尿や黄疸を伴うことが多い。発熱、肝機能異常、その他の全身症状を呈する発病後間もない時期には、かぜあるいは急性胃腸炎などと類似した症状を示す。潜伏期間は、B型肝炎では約3か月間、C型肝炎では2週間から6か月間である。臨床病型は、黄疸を伴う定型的急性肝炎のほかに、顕性黄疸を示さない無黄疸性肝炎、高度の黄疸を呈する胆汁うっ滞性肝炎、急性肝不全症状を呈する劇症肝炎などに分類される。

(3)届出基準

ア 患者(確定例)

医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からウイルス性肝炎が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ウイルス性肝炎患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

イ 感染症死亡者の死体

医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ウイルス性肝炎が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ウイルス性肝炎により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

(ア)B型肝炎

検査方法

検査材料

IgM HBc抗体の検出(明らかなキャリアからの急性増悪例は含まない)

血清


(イ)C型肝炎

検査方法

検査材料

抗体陰性で、HCV RNA又はHCVコア抗原の検出

血清

ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の上昇

 

(ウ)その他のウイルス性肝炎

その他のウイルス性肝炎の届出を行う際には、病原体の名称と、検査方法、検査材料についても届け出る。



ウ その他

ウイルス性肝炎の届出基準を満たすもので、かつ、劇症肝炎となったものについては、届出票の「症状」欄にその旨を記載する。劇症肝炎については、以下の基準を用いる。

ア  肝炎のうち、症状発現後8週以内に高度の肝機能障害に基づいて肝性 昏睡II度以上の脳症をきたし、プロトロンビン時間40%以下を示すもの。

イ  発病後10日以内の脳症の発現は急性型、それ以降の発現は亜急性型とする。

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000