建設業・経営事項審査等

解体工事業の登録について

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の規定により、 軽微な解体工事(請負金額が500万円未満の工事)のみを請け負う場合には、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

建設業法の改正に伴う、解体工事業登録の一部変更について、
令和元年5月31日までの経過措置は終了しましたので、ご注意ください。

○登録・変更などの説明はこちら

      >>>解体工事業について(pdf:382KB)

○様式のダウンロードについてはこちら
      >>>解体工事業様式(xls:95KB)
      >>>廃業届(参考)(word:24KB)

※押印廃止に伴い、廃業届提出時に本人確認を行いますので次の2点をご提示ください。
  〇健康保険証の原本、その他事業所名と提出者の氏名が確認できるもの
  〇運転免許証、その他提出者の顔写真と氏名が確認できるもの

 

◯登録・更新手数料についてはこちら

      >>>手数料の納付方法について〔リンク〕

 

○解体工事業者登録一覧

 解体工事業者一覧(pdf:223KB)

  

浄化槽工事業・特例浄化槽工事業について

鳥取県内で浄化槽工事業を営もうとする場合、鳥取県知事に浄化槽工事業の登録、もしくは特例浄化槽工事業の届出をする必要があります。


○登録・届出・変更などの説明はこちら
   >>>浄化槽工事業について(pdf:326KB)

 

○様式のダウンロードについてはこちら
  ●浄化槽工事業
   >>>浄化槽工事業様式(xlsx:71KB)

  ●特例浄化槽工事業
   >>>特例浄化槽工事業様式(xls:57KB)

 

◯登録・更新手数料についてはこちら

   >>>手数料の納付方法につい〔リンク〕

 

◯浄化槽工事業者登録一覧

 浄化槽工事業者一覧 (pdf:72KB)

 

  

建設業法に基づく監督処分について(公告)

建設業法に基づく監督処分について

建設業法第29条の5の規定に基づき監督処分の公告を行う。

 商号又は名称  所  在  地  処分年月日  処分の内容  詳細
中村建設有限会社 

日野郡日野町根雨408-2

令和6年2月6日
 営業停止15日間  監督処分簿

建設業法に基づく元請下請関係等について

 1.下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について(R3.12)
   
   関係通知についてはこちら>>>通知(pdf:773KB)


 2.元請下請関係に係る国土交通省ホームページ
   ・下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について
  

 

   ・建設産業における生産システム合理化指針(平成3年2月5日 国土交通省ホームページ)

         
  ・建設業法違反通報窓口「駆け込みホットライン」(国土交通省ホームページ)
       
  ・建設業法令遵守ガイドライン(令和2年9月改訂)(国土交通省ホームページ)

 

  ・建設業法令遵守・指導監督(国土交通省ホームページ)


3.下請債権保全支援事業に係るリンク先
 ・下請債権保全支援事業 (財)建設業振興基金         
4.建設業取引適正化推進月間~みんなで守る適正取引~

 11月は建設業取引適正化推進月間です。建設業法を遵守し、適正な元請下請取引を行ないましょう。

  ・「契約は書面で締結しましょう」(リーフレット)〔PDF393KB〕  
 

鳥取県建設工事施工体制調査について

 県が発注する建設工事の適正な施工を確保するため、施工現場実態調査員が施工現場の状況を調査し、改善の指導等を行っています。
 <参考>
  鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領〔PDF523KB〕

 

  施工現場実態調査の実施結果について〔PDF40KB〕

 

 毎年、法令遵守に関する講習会を開催していますが、コロナの関係で講習会に参加できなかった方へのフォローなどで活用するための説明動画です。国土交通省ホームページ及び国土交通省YouTubeチャンネル「MLIT channel」に掲載されました。

○タイトル 国交省 HP:国交省ホームページ 

      YouTube YouTube

  
  

閲覧室の利用について

◆閲覧室の臨時休止について◆

  書類整理のため

令和6年3月6日(水)

令和6年3月13日(水)

令和6年3月27日() 

は、閲覧を休止いたします。

閲覧室内でのマスクの着用と入室前の手指消毒は、各自の判断でお願いいたします。

皆様には、大変ご迷惑、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

建設工事請負契約約款の改正について

 令和5年4月1日以降に契約締結する建設工事に適用する約款について、以下のとおり改正を行いました。
  
 1 改正の概要 

  ○災害応急対策又は災害復旧に関する工事において工事目的物等の引渡し前に天災等の不可抗力により生じた損害については、知事が損害合計額(現行 損害合計額のうち請負代金の額の100分の1を超える額)を負担するものとする。
  ○契約の保証及び前払金の請求等に係る保証契約の証書について、電磁的方法を用いて知事が認めた措置を講じたときは、当該保証契約の証書の寄託がなされたものとみなすこととする。
  ○前払金の使途拡大に係る特例措置の延長を定めた(令和6年3月31日まで)。なお、平成28年4月1日以降において既に請負契約を 締結しているときは、発注者と受注者間で協議の上、当請契約における前払金の使用に係る規定を変更した場合、この拡大措置を適用可能。
  ○その他所要の改正を行う。

 2 施行日

  令和5年4月1日

  建設工事請負契約書の標準書式(令和5年3月改正) (pdf:288KB)

消費税の転嫁拒否、転嫁阻害表示行為等の防止及び是正のための、相談・情報受付窓口

  消費税転嫁対策特別措置法で禁止される行為等に関する相談、情報の受付、国の相談窓口等への案内を行っています。

 相談の対象  担当  電話番号 受付時間 
〇 建設業
〇 浄化槽工事業
〇 解体工事業 

県土整備部

県土総務

建設業・入札制度室

0857-26-7454、7347

 平日 午前8時30分から午後5時15分まで 

相談窓口、国・県の相談・情報受付窓口(※税務課ページ)

平成28年度建設・測量等業者正規雇用状況について

 平成28年度において、建設・測量等業者に実施したアンケート結果です。

 アンケート結果〔PDF60KB〕


 

建設機械抵当法に基く打刻及び検認について

「建設機械抵当法」(昭和29年法律第97号)に基き、打刻を行った建設機械については所有権保存の登記を行い、抵当権を設定することが出来ます。

打刻及び検認の申請にあたっては、以下の条件が必要になります。
 ■所有者(申請者)が、建設業法による建設業の許可を有していること。
 ■建設機械抵当法施行令別表に定める建設機械であること。
 ■申請者が当該建設機械について、第三者に対抗することのできる所有権を有していること。
 ■質権・差押・仮差押・仮処分の目的となっていないこと。
 ■申請時及び打刻(検認)を実施する時に、当該建設機械が鳥取県内に所在すること。
 
申請にあたっては、各種法令及び申請の手引きをご確認ください。
  申請の手引き(PDF135KB)>>>指針
  申請書様式(Word78KB)>>>2版


 

その他のお知らせ

工事用資材の管理の徹底について〔Word33KB〕(平成24年10月19日掲載)
  

「とっとり新・建設業事例集」を作成しました

 近年、建設産業への若年入職者が少なく高齢化が進んでおり、建設業界の人材不足が課題となっていることから、県内建設業における人材確保に向け、この度、労働環境改善に取り組む企業の先行事例等を、女性活躍推進の切口で「とっとり新・建設業事例集」としてとりまとめ、業界の「働き方改革」のさらなる促進に資することとしました。

建設業事例集(pdf:2997KB)

  

申請書類等の押印廃止について

令和3年1月1日から以下の申請書類等について、押印不要となりました。

 ・建設業法に基づく建設業許可申請・届出、許可証明(詳しくはこちらをご確認ください)

 ・建設業法に基づく経営事項審査申請

 ・建設リサイクル法に基づく解体工事業登録・届出

 ・浄化槽法に基づく浄化槽工事業登録・届出(特例届出を含む)

 ・住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日における届出

  

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