許可・経審に係るお知らせ

経審 技能者名簿について

技能者名簿記載要領1に記載のとおり、審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、審査基準日以前三年間に、建設工事の施工に従事した者であって、建設業法施行規則第十四条の二第二号チ又は同条第四号チに規定する建設工事に従事する者に該当する者について作成する必要があります。

<注意点>
→技能者名簿にはレベルアップ無しの人も含め、作業員名簿が作成された場合に記入される作業員を全員記入する必要があります。(管理だけを行う者を除く)

経審 建設経理士の経過措置について

建設経理士講習有効期限(pdf:110KB)

<要件>

審査基準日現在で、合格又は講習受講した年度の翌年度の4月1日から5年を経過していないこと。

※経過措置は令和5年3月31日審査基準日までです。

経審 添付資料「減価償却資産明細書」について

令和5年1月から開始した、経営事項審査の電子申請では、添付資料として、法人税確定申告書(別表十六(一)及び(二)他)=「減価償却資産明細書」の添付を必須で求めています。

これまで、鳥取県では、「税務申告書のうち決算報告書」または、「税務申告書(決算報告書・法人税申告書別表等を含む)」としていましたが、今後は電子申請・紙申請とも提出をお願いしますのでよろしくお願いします。

<作成上の注意点

→法人税確定申告書別表十六の二(1)及び(2)の「当期償却額」と申請書中の利益額の「減価償却実施額」が一致する。

別表十六(四)(六)(七)(八)で減価償却実施額を計上している場合はそれらも提出してください。

経審における監理技術者講習有効期間について

監理技術者講習有効期限(pdf:368KB)

令和3年1月1日から監理技術者講習の有効期間が変更になり、 経営事項審査における監理技術者講習の有効期間についても、令和4年8月15日より講習を受講した日から年の5年後の12月31日までとなります。

解体工事業に係る経過措置の終了(令和3年6月30日)について

 現在、とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなして(※)解体工事業の建設業許可を取得している場合、法令で定められた経過措置期間終了日までに、「登録解体工事講習の受講」又は「解体工事業に係る1年以上の実務経験」が必要となります。
 ※ 業種別技術職員コードで、専任技術者の有資格区分がアルファベット表示のもの
 ついては、この取扱いについて、国土交通省から下記添付のリーフレットのとおり周知がありましたので、御確認の上、適切に対応していただきますようお願いします。

解体工事業の経過措置終了に係るリーフレット(PDF 309KB)

新型コロナウイルス感染症の影響により登録解体工事講習の受講が困難である等の状況を考慮し延長していましたが、令和3年6月30日で終了しました

 

 経過措置を利用して解体工事業の許可を取得された方で、「登録解体工事講習の受講」又は「解体工事業に係る1年以上の実務経験」をお持ちの場合は、建設業許可の変更届において報告をしてください。(「専任技術者の有資格区分の変更」が該当となります。)

 ご不明な点等ありましたら、建設業・入札制度室 建設業担当までお問い合わせください。

 詳細等についてはこちら(PDF 204KB)

 

(一財)全国建設研修センターでは、令和3年2月より、登録解体工事講習のオンライン講習(インターネットを介したオンライン講習)が実施されます。

 詳細は(一財)全国建設研修センターのホームページを御覧ください。
登録解体工事講習のオンライン講習実施について

日程の詳細についてはこちら

感染症拡大防止に伴う経営事項審査の申請方法の変更について

従来の対面審査を、郵送等による審査または電子申請システムでの申請に変更します。なお、予約については、「予約はがき」を予約月の月末までに提出してください。

○ 申請書類(郵送) 部数:2部 
※ 1部は県で受付印を押印のうえ返送。
「生産指標報告書」も同時提出の場合、併せて2部提出。

○ 確認書類(郵送またはメール) 部数:1部(コピー)
 ※書類は返却しないため、原本不可。

 

【送付先】

鳥取県県土整備部県土総務課建設業・入札制度室(建設業担当)
〒680-8570 鳥取市東町1-220 (所在地記載不要)
メールアドレス:kensetsugyou@pref.tottori.lg.jp

  

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