下請契約等適正化指針等

建設業法に基づく適正な施工体制についてQ&A(国土交通省中国地方整備局)

鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針について

 建設工事の生産性向上と元請下請関係の適正化及び建設労働者の就労環境の改善を図ることによる、担い手の確保・育成と建設産業の発展促進に向けて、元請負者及び下請負者が遵守すべき事項を定めた「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」を制定(適用時期 平成27年4月1日以降に調達公告を行う工事から)しました。


 ○指針案の概要(PDF195KB) 別添のとおり>>>指針
 ○指針>>>鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針 (pdf:168KB) 
       
   ○(第5条関係)受注者発議用「工事に関する承諾・協議書」>>>工事関係様式集 
   ○(第6条関係)保険未加入者選定報告書(Word84KB)>>>2版

   ○(第7条関係)建設工事標準下請契約約款(追加条項を追加した例)
   (Word100KB)別表2版>>>2版 (県から直接請け負った元請人が下請契約を締結する場合)

   (Word100KB)別表3版>>>3版 (下請負人が元請人として下請契約を締結する場合)

 ○(第7条関係)下請契約遵守事項報告書様式(Word35KB)>>>改正後下請契約遵守事項報告書様式 
                      (参考):改正前(word35KB)下請契約遵守事項報告書様式

  

◆公共工事設計労務単価の引上げについて

  公共工事設計労務単価を平成25年4月以降9回の引上げを行ってきましたが、令和5年3月にも約4.4%の 引き上げを行い、平成24年度に比べ約53.4%の上昇となりました。

 この単価の引上げが技能労働者の賃金引上げにつながり、就労環境の改善を通じて若年者等の入職、定着が促進されるよう、引き続き官民挙げた取組を進めることが重要と考えています。

>>>労務単価(主要10職種)変動率 (pdf:148KB)

>>> 単価推移表(pdf:87KB)

【公共工事設計労務単価とは?】

・公共工事の予定価格の算出に用いる積算用の単価で、作業員やとび工など技能労働者51職種について定めています。
・各職種の通常の作業条件及び作業内容の労働(所定時間内)に対する単価で、時間外等の割増賃金や作業内容を超えた特殊な労働に対する賃金は含まれていません。
・労務単価の内訳は次のとおりです。

 労務単価 = 1.基本給相当額 + 2.基準内手当 + 3.臨時の給与 + 4.実物給与
 1.基本給相当額 基本給 (法定福利費本人負担分相当額を含む。)及び出来高給
 2.基準内手当  家族手当、通勤手当、住宅手当、技能手当など
 3.臨時の給与  賞与(ボーナス)など
 4.実物給与   通勤定期や食事の支給など
注: 法定福利費事業主負担分は、現場管理費に計上されています(労務単価には、法定福利費事業主負担分は含まれていません。)。

・新しい労務単価は、労務費調査により元請と下請の賃金の支払いの実態を把握し、その結果を基に決定します。よって、労務単価が適切な水準に維持されるためには、下請企業の技能労働者に至るまで持続可能性を確保できる水準の賃金が適切に支払われることが重要となります。
 >>> 国土交通省のホームページ「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」

  

◆現場説明書の一部改正について

 契約図書の一つである現場説明書を平成27年4月1日付けで一部改正し、「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の遵守を県工事を受注する者との契約条件としました。
  さらに、労働環境改善に係る普及チラシとともに当該適正化指針を契約書の一部として現場説明書に添付し、公共工事に携わる各社それぞれに就労環境改善に向けた取組により深くご理解いただくことで、建設業界の健全な発展につなげることとしました。

>>> 現場説明書(技術企画課へのリンク)

>>> 普及チラシ(技術企画課へのリンク)

>>> 国土交通書のホームページ「各団体が作成した標準見積書」

  
  

下請へのしわ寄せ行為の防止について

 この度、公共工事労務単価の引上げが決定、公表されました。この単価引上げを、技能労働者の賃金引上げ、業界の就労環境改善に確実につなげ、入職等の促進を図る必要があります。
 このような中で、昨年秋、業界団体を通じて下請取引における契約に係る実態調査等によれば、依然として下請へのしわ寄せ行為が後を絶たない状況が確認されています(以下、「※実態調査結果の概要」)。
 県としても、不適切な契約等に対しては引き続き厳正に指導を行ってまいりますが、法令や各種ルールの遵守状況について今一度点検いただき、改めて法令等遵守の徹底に努めていただくようお願いします。

※実態調査結果の概要

項目 概要
下請契約における労務単価の状況 〇約8割が県標準単価を下回る労務単価での下請契約となっている。
〇なお、単価水準は、鉄筋工は県単価比約70%以上だったが、型枠・とび工では同比30%程度での低水準での契約実態も確認された。
社会保険適用外の見積依頼 〇社会保険適用外となる4人以下の個人事業主としての見積書提出を求められるような事実までは確認できなかったが、約2割において、少なくとも適正な法定福利費が支払われていない状況が見受けられる。
元請からのしわ寄せ行為の具体例 〇様々な形態でのしわ寄せ行為が確認されたが、いまだに下請の見積が 考慮されず契約に至った事例が特に多い。
〇また、悪天候時等における、足場や養生シートの張り直し、撤去等を下請の負担とされるとの声も複数あった。
二重帳簿の事態 〇実際に二重帳簿が疑われる回答は1件。その他は、指値での見積書を作成させるケースが多い。
〇特定の現場だけで社会保険を取って、すぐに保険をやめる不適切な事例もある。
その他不当な取扱い 〇実際は2次や3次にもかかわらず、作業員名簿上、1次の作業員として現場入場する事例がある。
〇追加工事は業者負担、請負工事完成後、見積金額の値引きを求められる等の行為。
自由記述(意見・要望) 〇法定福利費が払ってもらえない、下請に降りてくる金額が低く、適正な価格での契約ができるよう求める声が最も多い。

●令和2年2月28日付第201900295919号県土部長通知「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」/業界団体あて

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施工体制台帳の記載例について

  県発注工事において、下請契約を締結する全ての場合が対象とされている「施工体制台帳」及び「施工体系図」の作成及び提出について、様式及び記載例等をお示ししますので、参考にしてください。

【様式】

※令和2年10月1日以降

 ◆ 様式(施工体制台帳)(Excel 58KB)

 ◆ 様式(再下請通知書)(Excel 55KB)

 ◆ 様式(施工体系図)(Excel 42KB)

 ◆ 参考様式(作業員名簿)(Excel 12KB)・・・国土交通省参考様式と同じです。

 国土交通省リンク 記載例(pdf:491KB)

【記載例】
 国土交通省が作成した記載例をお示します。県独自の記載項目は、以下を参考にしてください。
 (県独自の記載項目)
  〇 施工体制台帳
  内容変更が生じた場合、変更回数をタイトル横に記入してください。変更回数は、下請工事が複数ある場合でも、全体でカウントして時期の早いものから順に通し番号を付してください。
  〇 施工体系図
  下請負金額、建設業許可番号、本店所在地についても記入してください。なお、下請負金額は、現場掲示分については削除していただいて構いません。  
 ◆ 記載例(施工体制台帳等)(PDF 538KB)

 

 <提出資料>
〔1次下請〕
 1 施工体系図
  (1) 下請制限(次数制限、県内業者優先選定)除外に係る協議書 ※ 該当がある場合。
 2 施工体制台帳
  (1) 請負契約書 【県と元請受注者】
  (2) 技術者の資格を証する書類及び継続雇用が確認できる書類 【元請受注者】
  (3) 請負契約書(約款含む) 【元請受注者と下請受注者】 
  (4) 見積書(内訳書含む) 【元請受注者と下請受注者】 
 3 下請契約事項遵守報告書 【元請受注者】
〔2次下請〕
 1 施工体系図
  (1) 下請制限(次数制限、県内業者優先選定)除外に係る協議書 ※ 該当がある場合。
 2 再下請負通知書 【下請注文者】 
  (1) 請負契約書(約款含む) 【下請注文者と下請受注者】 
 3 下請契約事項遵守報告書 【下請注文者】
  * 元請受注者以外の下請注文者が下請契約を締結したときは、遅滞なく元請受注者に再下請負通知書と添付書類を提出し、これを受けた元請受注者はその写しを県に提出してください。
〔変更〕
 1 施工体系図
  (1) 下請制限(次数制限、県内業者優先選定)除外に係る協議書 ※ 該当がある場合。
 2 施工体制台帳【元請受注者】、再下請通知書 【下請注文者】 
  (1) 請負契約書(約款含む) 【下請注文者と下請受注者】 ※ 変更のあったもの 
  (2) 見積書(内訳書含む) 【元請受注者と下請受注者】 ※ 変更のあったもの
 3 下請契約事項遵守報告書 【下請注文者】
  * 元請受注者以外の下請注文者が下請変更契約を締結したときは、遅滞なく元請受注者に再下請負通知書と添付書類を提出し、これを受けた元請受注者はその写しを県に提出してください。
   
 ※1 警備業務は建設工事ではありませんが、契約上、施工体制台帳と施工体系図の作成を同様に求めています。なお、この場合、下請契約遵守事項報告書の提出は不要ですが、工事成績評定時にこの作成状況を確認、評価していますのでご留意ください。
 ※2 見積書が必要な工種は、とび工、型枠工、鉄筋工、塗装工、内装工です。 
 ※3 提出部数は各事務所によって取扱いが異なりますので、予めご確認ください。

  

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