許可・経審に係るお知らせ

(追記)解体工事業に係る経過措置の終了について※期間延長となりました!

 現在、とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなして(※)解体工事業の建設業許可を取得している場合、法令で定められた経過措置期間終了日の 令和3年3月31日までに、「登録解体工事講習の受講」又は「解体工事業に係る1年以上の実務経験」が必要となります。
 ※ 業種別技術職員コードで、専任技術者の有資格区分がアルファベット表示のもの
 ついては、この取扱いについて、国土交通省から下記添付のリーフレットのとおり周知がありましたので、御確認の上、適切に対応していただきますようお願いします。

解体工事業の経過措置終了に係るリーフレット(PDF 309KB)

 

 経過措置を利用して解体工事業の許可を取得された方で、「登録解体工事講習の受講」又は「解体工事業に係る1年以上の実務経験」をお持ちの場合は、建設業許可の変更届において報告をしてください。(「専任技術者の有資格区分の変更」が該当となります。)

 ご不明な点等ありましたら、建設業・入札制度室 建設業担当までお問い合わせください。

 

 


 

<追加情報>

令和3年3月25日追記

《経過措置期間が延長されました!》

 解体工事業の技術者に関する経過措置について、令和3年3月31日をもって終了となっていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により登録解体工事講習の受講が困難である等の状況を考慮し、令和3年6月30日まで期間が延長されました。

 詳細等についてはこちら(PDF 204KB)

 

 


 

令和3年2月22日追記

 (一財)全国建設研修センターが主催する登録解体工事講習のオンライン講習について、以下の日程が追加となりました。

 本日より、受付が開始されています。残席は随時変動しますので、詳細は(一財)全国建設研修センターのホームページ等でご確認ください。

≪追加日程≫

・令和3年3月27日(土)

・令和3年3月30日(火)

・令和3年3月31日(水)

日程の詳細についてはこちら

 

 


 

解体工事業に係る経過措置の終了について(追記)

(一財)全国建設研修センターでは、令和3年2月より、登録解体工事講習のオンライン講習(インターネットを介したオンライン講習)が実施されます。

 詳細は(一財)全国建設研修センターのホームページを御覧ください。
登録解体工事講習のオンライン講習実施について

 

 

建設業法上の特例措置等について

(1)令和元年10月10日から令和2年3月30日の間に建設業許可の有効期間が満了するものに限り、特定被災地域内に主たる営業所を有する営業所に係る建設業許可の有効期間の満了日を一律に令和2年3月31日に延長します。
 なお、上記のほか、令和元年台風第19号の被害者が、有効期間の延長を必要とする理由を記載した書面により延長の申出を行ったものについて、令和2年3月31日までの期日を指定して満了日を延長することができます。

 (2)建設業法に基づく変更等の届出について、令和元年10月10日から令和2年1月30日までに届出期限が到来するもので、その期限までに行うことができなかった者が、令和2年1月31日までに届出を行えば、当該業務の不履行について行政上及び刑事上の責任は問いません。

 (3)直近の経営事項審査が平成30年3月10日から平成30年8月30日を審査基準日とするものに限り、特定被災地域内に主たる営業所を有する営業所に係る直近の経営事項審査の有効期間の満了日を一律に令和2年3月31日に延長します。
 なお、上記のほか、令和元年台風第19号の被害者が、有効期間の満了日の延長を必要とする理由を記載した書面により延長の申出を行ったものについて、令和2年3月31日までの期日を指定してその満了日の延長をすることができます。

 (4)令和元年10月10日から令和2年3月30日までに、監理技術者資格者証の有効期間が満了するものに限り、特定被災地域内に住所を有する者に係る監理技術者資格証の有効期間の満了日を一律に令和2年3月31日に延長します。
 なお、上記のほか、令和元年台風第19号の被害者が、有効期間の満了日の延長を必要とする理由を記載した書面により延長の申出を行ったものについて、令和2年3月31日までの期日を指定してその満了日の延長することができます。

 (5)専任で配置される監理技術者については、令和元年台風第19号により監理技術者講習を受講することができず、令和元年10月10日から令和2年1月30日までの間に、直近に受講した監理技術者講習から5年満了した場合でも、令和2年1月31日までに受講していれば、専任の監理技術者の配置義務の不履行について行政上及び刑事上の責任は問いません。

 (6)監理技術者制度運用マニュアルにおいて、監理技術者等の工期途中での交代は、死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等の真にやむを得ない場合等とされているが、令和元年台風第19号により、監理技術者等が職務を継続できない場合や工期及び工事内容に大幅な変更が発生した場合等も真にやむを得ない場合に含むものとします。
 また、国、地方公共団体等が発注する建設工事で発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等については、所属建設業者から入札の申込のあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要ですが、令和元年台風 第19号により、最寄りの建設業者により即時に対応することが、その後の被害の発生または拡大を防止する観点から最も合理的であって、当該建設業者に要件を満たす技術者がいない場合など、緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合については、3ヶ月未満の雇用関係であっても差し支えないこととします。

都道府県経由事務の廃止について

 国土交通大臣許可に係る許可申請書等について、都道府県を経由する事務が廃止されます(令和2年4月)。

経由事務の廃止について.pdf(2019年11月14日 10時10分 更新 1084KB)

建設業法施行規則の改正について(平成28年11月1日施行)

(1)建設業許可申請書等における法人番号欄の追加(H28.11.1施行)
 下記4つの様式に、法人番号欄が新設されます。平成28年11月1日以降に受け付ける申請書等については、新様式での提出をお願いします。
 
 ・別記様式第1号(建設業許可申請書)
 ・別記様式第22号の2(変更届出書)
 ・別記様式第25号の11(経営事項審査申請書)
 ・許可事務ガイドライン別紙8(変更届出書) 

(2)許可及び経審に係る様式中の「ほ装」の表記が「舗装」へ変更されます。

 様式のダウンロードはこちら>>許可経審

(3)経営事項審査項目の改正(H28.8.1施行)
 技術職員の評価において、「登録解体工事試験(040)」と「登録基礎ぐい工事試験(060)」合格者が2点の加点対象となります(2級技術者として措置)。
 
 
  

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