令和2年4月1日から建設工事請負契約約款が改正されます。
主な改正内容は、以下のとおりです。
1 改正の概要
(1)民法の改正に伴う関係規定の見直し。
・ 債権譲渡禁止特約がある場合でも法律上譲渡は有効とされたが、特約は維持し、前払金等によっても工事施工に資金が不足するとき、受注者の疎明資料により承諾するものとする。
・ 「かし」の用語を「契約不適合」に改め、この場合の発注者の請求権として、代金減額請求権等を新たに定める。
・ 請負契約の解除、損害賠償請求、契約不適合期間について、所要の整備を行う。
(2)建設業法の改正による長時間労働の是正や生産性の向上等、働き方改革に資する取組等を規定する。
・ 工事を施工しない日等を定める場合は、その内容を契約書に定める。
・ 監理技術者を補佐する者を定めたとき、その氏名を発注者に通知することとする。
※ 施行日:令和2年10月1日
・ 契約変更を行う場合、建設工事従事者の労働時間、労働条件が適正に確保されるよう、発注者は工事の実施が困難であると見込まれる日数を考慮すること。
(3)その他
・ 契約保証金は、破産管財人等の解除時でも担保される保証を求める。
・ 前払金の使途拡大に係る特例措置を定める。
※ 平成28年4月1日から令和2年3月31日までに請負契約を締結した工事に係る令和2年度の特例の適用については、発注者と受注者間で協議の上、当該請負契約を変更し、特例を適用するものとする。
・ 営繕系工事について、積算数量に疑義が生じた場合の「入札時積算数量書活用方式」による確認請求等の条項を定める。
2 施行日
令和2年4月1日。ただし、建設業法の改正による監理技術者を補佐する者の創設に係る規定は、同年10月1日とする。
建設工事請負契約書の標準書式〔PDF293KB〕(R2.4.1~)
建設工事請負契約書の標準書式〔PDF295KB〕(R2.10.1~)
消費税転嫁対策特別措置法で禁止される行為等に関する相談、情報の受付、国の相談窓口等への案内を行っています。
相談の対象 |
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※新時代創造課ページ
平成28年度において、建設・測量等業者に実施したアンケート結果です。
アンケート結果〔PDF60KB〕
「建設機械抵当法」(昭和29年法律第97号)に基き、打刻を行った建設機械については所有権保存の登記を行い、抵当権を設定することが出来ます。
打刻及び検認の申請にあたっては、以下の条件が必要になります。
■所有者(申請者)が、建設業法による建設業の許可を有していること。
■建設機械抵当法施行令別表に定める建設機械であること。
■申請者が当該建設機械について、第三者に対抗することのできる所有権を有していること。
■質権・差押・仮差押・仮処分の目的となっていないこと。
■申請時及び打刻(検認)を実施する時に、当該建設機械が鳥取県内に所在すること。
申請にあたっては、各種法令及び申請の手引きをご確認ください。
申請の手引き(PDF135KB)>>>

申請書様式(Word78KB)>>>