建設業法第29条第1項第5号の規定により建設業許可を取り消した建設業者について、同法第29条の5第1項に基づき公告します。
【注意事項】
廃業届とは、許可を受けた建設業を廃止したときや合併等により法人が消滅したとき、建設業許可の要件を欠いた場合などに許可を有する業者等が許可行政庁へ提出するものです。廃業届の提出により、許可行政庁は満了日を待たずに建設業許可を取り消します。
掲載されている建設業者は、許可を受けて営む建設業を廃止した業者であり、許可を要しない範囲において、事実上の営業を継続している業者も含まれます。建設業法上、建設業許可が無くとも軽微な建設工事(工事1件の請負金額が500万円に満たない工事(建築一式工事であれば1,500万円に満たない工事または延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事))を行うことができます。
掲載されている建設業者には、一部廃業した業者(建設業許可の29業種のうち、一部の業種について廃業した業者)も含まれます。したがって、取り消していない許可業種については引き続き許可を有しています。
令和7年度 廃業届一覧(pdf:98KB)
県が発注する建設工事の適正な施工を確保するため、施工現場実態調査員が施工現場の状況を調査し、改善の指導等を行っています。
<参考>
鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領〔PDF523KB〕
施工現場実態調査の実施結果について〔PDF40KB〕
毎年、法令遵守に関する講習会を開催していますが、コロナの関係で講習会に参加できなかった方へのフォローなどで活用するための説明動画です。国土交通省ホームページ及び国土交通省YouTubeチャンネル「MLIT channel」に掲載されました。
○タイトル 国交省 HP:国交省ホームページ
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