いろいろな相談機関と協力したり支援策を活用しながら、また専門家の助言によってお互いの理解や自主的な取組を促して、問題解決を図って人権が尊重される社会づくりを進めます。
(人権救済委員会を設けて勧告等を行う制度を設けるものではありません。)
人権に関する相談の例
- 障がいがあること、外国人であること、疾病などを理由に、公共交通機関やホテル、旅館で差別的な扱いを受けた。
- 役所で行政職員から暴言を受けた。
- 出身地や結婚したことなど、能力、適性以外の理由で会社から解雇された。
- 子どもがいじめを受けているようだ。
相談機関の例
児童相談所、婦人相談所、労働局、県労働委員会、障害者地域生活支援センターなどの相談機関
総務部人権局人権推進課 企画調整担当 電話:0857-26-7590