人権侵害の救済を図ることを目的とした「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」(以下「人権救済条例」という。)は、予定されていた平成18年6月1日からの施行を停止し、抜本的な見直しを行いました。
その経過は、以下のとおりです。
鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例
この人権救済条例は、平成17年10月に議員立法で成立しましたが、様々な多くの意見が寄せられ、同年12月と平成18年1月に開催した有識者による「人権条例に関する懇話会」においても、「県内の人権侵害の事実の確認が必要」「人権侵害の定義があいまい」など問題点が指摘されました。
条例の目的や概要、これまでの経緯など
鳥取県では、これらの意見を真摯に受けとめ、人権侵害の事実等の調査や適切な人権救済の方法の検討を行って条例を見直すことが必要であると判断し、平成18年2月定例県議会で条例の施行停止と見直し事業を提案し、成立しました。
鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例等の停止に関する条例
地域立法である鳥取県の条例は、県内の実態を反映し、県民の皆さんが必要とする救済制度を設けるものであることが求められます。そこで、平成18年5月に県内の有識者10名による人権救済条例見直し検討委員会を設け、条例の見直しを行っていただくこととし、以降、この検討委員会で県内の人権侵害の事実の調査とその救済のために適切な方法が検討され、平成19年11月に人権救済条例の見直しに関する意見がまとめられました。
見直し検討委員会の検討 (平成18年5月~平成19年10月)
人権救済条例見直し検討委員会の意見(PDF) (平成19年11月)
県では、この意見を受け、人権救済に関する検討会議(庁内関係課)を設けて、慎重に検討を行い、平成20年12月25日に対応方針を取りまとめました。
庁内関係課による人権救済に関する検討会議について
この対応方針をもとに、パブリックコメント等を経て、平成21年2月県議会に、
人権救済条例の代替策として、相談による支援を充実して問題の解決を図る「人権尊重の社会づくり相談ネットワーク」を条例に定めて実効を図るとともに、人権救済条例を廃止するため、鳥取県人権尊重の社会づくり条例の一部を改正等する条例案を提案し、同議会で可決されました。
人権尊重の社会づくり相談ネットワークについて