公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「公拡法」)は、県・市町村等が、住みよい街づくりのために必要な公共用地を計画的に取得することを目的として制定されたものです。
 この法律は、土地の所有者が
  1.一定の要件を満たした土地を売買する時は、事前に届け出る
    こと(届出制度)
  2.一定の要件を満たした土地を県、市町村等に買取りを希望す
    る時は、申出をすることができること(申出制度)
 の二つの制度を設け、県、市町村がその土地を公共施設等に必要なものと判断すると、土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取ることができる制度です。
 なお、届出・申請についてはその土地が所在する市町村に行います。
          
        
      
        
        
          
          次の土地を売買、代物弁済、交換等により、有償で譲渡しようとするときは、契約締結前に知事又は市長に届け出る必要があります。
    
        
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             対象となる土地 
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             面積要件 
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            | 
             都市計画区域内 
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             ・道路、都市公園、河川等の都市計画施設の区域内にある土地  
            ・道路、都市公園、河川等の区域として決定された区域内にある土地  
             | 
            
             100平方メートル以上  
            (※1)  
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             市街化区域内に所在する土地  
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             5,000平方メートル  
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            | 
             市街化区域以外の都市計画区域(※2)  
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             10,000平方メートル以上  
             | 
        
        
            | 
             都市計画区域外 
             | 
            
             都市計画決定された施設の区域内に所在する土地(※3)  
             | 
            
             100平方メートル以上(※1)  
             | 
        
    
※1 鳥取県では、公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条3項ただし書の規模を定める条例(平成15年鳥取県条例第7号)により、100平方メートルの有償譲渡は届出対象となります。
※2 平成18年の改正により、市街化調整区域については、届け出の必要はありません。
※3 有償譲渡予定の土地の一部でも都市計画施設にかかり、取引の総面積が100平方メートル以上の場合は、届け出が必要になります。
          
         
      
        
        
          
           土地の所有者は、次のような土地の買取りを希望するときは、地方公共団体等に対して、その旨を申出ることができます。
    
        
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             都市計画区域内  
             | 
            
             100平方メートル以上の土地 
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            | 
             都市計画区域外  
             | 
            
             都市計画決定された施設の区域内にある100平方メートル以上の土地 
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(1)有償譲渡予定の土地の一部でも都市計画施設にかかり、総面積が100平方メートル以上の場合は、申出ることができる。 
(2)鳥取県では、公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則(平成10年鳥取県規則第18号)により、 100平方メートルとしている。
          
         
      
        
        
          
            公拡法に基づいて協議が成立し、土地を県や市町村へ売却する場合には、土地所有者は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第34条の2第1項により、その譲渡所得につき
1,500万円までの特別控除又は損金算入を受けることができます。
          
         
      
        
        
          
           届出・申出をした土地については、以下に掲げる日または時までの間、有償・無償にかかわらず、土地の譲渡をすることができません。 
(1)買い取らない旨の通知をおこなった場合
 当該通知があった時まで(届出・申出をした日から起算して最長で3週間)
(2)買取り協議を行う旨の通知があった場合 
 当該通知があった日から起算して3週間を経過する日 
 なお、その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時
(3)(1)または(2)の通知がなかった場合
 届出・申出をした日から起算して3週間を経過した日
          
         
      
        
        
          
              届出・申出があった場合、知事又は市長は、買取り希望が無い場合は直ちにその旨を、買取希望がある場合は買取り協議の当事者を地方公共団体から定め届出等のあった日から3週間以内に、買取りの目的を示して、土地所有者に通知します。この買取協議は、正統な理由がなければ拒むことができません。
【参考:公拡法の届出・申請に関する事務フロー】
  (1)
届出・申出した土地が、市の区域内に所在する場合(pdf28KB)
  (2)
届出・申出した土地が、町村の区域内に所在する場合(pdf36KB)
【お問合せ先】
 公拡法に関するお問い合わせは、土地の所在する市役所または町村役場、若しくは関係する以下の町村を所管する県の各事務所用地課にご連絡ください。
○市の区域に土地が所在する場合
    
        
            |  連絡先 | 
               電話番号 | 
        
        
            |  鳥取市 | 
             都市整備部建築指導課 | 
             0857-30-8363 | 
        
        
            |  米子市 | 
             総合政策部都市創造課 | 
             0859-23-5292 | 
        
        
            |  倉吉市 | 
             建設部管理計画課 | 
             0858-22-8131 | 
        
        
            |  境港市 | 
             建設部都市整備課 | 
             0859-47-1066 | 
        
    
  
○町村の区域に土地が所在する場合 
    
        
            | 連絡先     | 
            電話番号  | 
            関係町村 | 
        
        
            県土整備部 
            鳥取県土整備事務所用地課 | 
             0857-20-3610 | 
             岩美町 | 
        
        
            県土整備部 
            八頭県土整備事務所用地課 | 
             0858-72-3952        | 
             八頭町、若桜町、智頭町 | 
        
        
            中部総合事務所 
            県土整備局用地課 | 
             0858-23-3246 | 
             湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町 | 
        
        
            西部総合事務所 
            米子県土整備局用地課 | 
             0859-31-9723 | 
             日吉津村、大山町、南部町、伯耆町 | 
        
        
            | 西部総合事務所日野振興センター  日野県土整備局用地課 | 
             0859-72-2052 | 
             日南町、日野町、江府町 |