防災・危機管理情報


令和7年度「介護サービス((予防)居宅・施設)事業者集団指導」について

 本県では例年、介護サービス事業を運営するにあたって遵守すべき各種制度等について理解を深めるため、集団指導を開催しております。今年度は、昨年度と同様、下記のとおり書面開催といたします。ついては、内容をご確認いただき、各事業所・施設にご周知いただくようお願いします。

 なお、各法人におかれましては運営する各事業所・施設にご周知いただいたのち、下記「3.集団指導資料確認後の報告について」のとおりご報告ください。

今年度は鳥取県、鳥取市及び南部箕蚊屋広域連合の3者合同による書面開催(資料掲載及び一部動画配信)です。

1.鳥取県長寿社会課からの周知事項

(1)運営指導における主な指摘事項について

 ・中部総合事務所県民福祉局共生社会推進課 (pdf:711KB)

 ・西部総合事務所県民福祉局共生社会推進課 (pdf:305KB)

 動画はこちら(外部リンク)→https://youtu.be/S6q4zcbAvBk

 

(2)業務継続計画の策定及び衛生管理について

 感染症や非常災害の発生時においても利用者に対する介護サービスの提供を継続的に実施するため、令和6年度の介護報酬改定により全ての介護サービス事業者で業務継続計画(BCP)の策定及び研修・訓練の定期実施が義務付けられました。

 業務継続計画が未策定の場合は減算対象となりますので、こちらをご確認いただき適切に策定いただくようお願いします

・業務継続計画の策定及び衛生管理について (pdf:561KB)

 動画はこちら(外部リンク)→https://youtu.be/ygnGKpnmA4g

 

(3)高齢者虐待と事故防止について

 令和3年度の介護報酬改定により、全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることが義務付けられたところですが、介護現場における高齢者虐待件数は年々増加傾向にあります。
 利用者の安全を守ることは勿論、介護サービスの適切な提供のためにも、事業所が一丸となって高齢者虐待が発生しない職場づくりに努めていただくようお願いします。

・高齢者虐待と事故防止について

動画はこちら(外部リンク)→https://youtu.be/irv3zeycye8

 

 鳥取県内の高齢者福祉施設で、差別事案の発生が確認されています。高齢者施設でこのよう差別事象があったことをご認識いただくとともに、このような事象が二度と起こらないように、施設内で人権研修を行っていただくなど、施設職員、入所者の方々の人権意識の向上へご協力をお願いいたします。

・高齢者福祉施設で発生した差別発言事案について (pdf:160KB)

 

(4)居宅療養管理指導の取扱について

 令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴い、居宅療養管理指導においては令和9年4月から虐待防止措置・業務継続計画の策定等が義務化となります。
 こちらをご確認いただき適切な対応をお願いします。

・居宅療養管理指導の取扱について

動画はこちら(外部リンク)→https://youtu.be/bACzh024Hbs

 

(5)介護職員処遇改善加算について

 令和8年6月施行の臨時改定において、介護職員等処遇改善加算が拡充されます。
 加算率の引き上げだけでなく、これまで対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション等について当該加算が新設されるなど大きく改正されますので、こちらをご確認いただき、算定をご検討いただくようお願いします。

・介護職員処遇改善加算について (pdf:2192KB)

 

(6)鳥取県におけるハラスメント対策について

 近年、全国的に介護現場におけるハラスメントが大きな問題となっています。
 鳥取県では、ハラスメント対策として次のような取り組みを行い、介護職員が安心して働くことができる職場環境づくりを支援しています。詳細は以下の資料およびこちらのページからご確認ください。

・鳥取県におけるハラスメント対策について (pdf:280KB)

 

(7)介護保険サービス事業者の協力医療機関に関する届出について

 令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等の対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決め内容等を 指定権者に届け出ることが義務付けられました。
 こちらをご確認いただき、適切な対応をお願いします。

 

(8)電子申請システムの利用の周知について

「電子申請・届出システム」とは文書に係る負担軽減に関する取り組みとして、厚生労働省において運用が開始されたシステムであり、 介護サービスの指定申請等について、ウェブ入力・電子申請による提出を可能とするものです。
 令和8年4月1日以降、やむを得ない事情がある場合を除き、当該システムの利用が原則となります。詳細は以下の資料およびこちらをご確認ください。

・「電子申請・届出システム」について (pdf:658KB)

 

(9)要介護透析患者受け入れの促進について

 介護老人福祉施設における要介護透析患者の入所については、通院に係る費用や労力がかかり増しで発生することから、全国の7割を超える施設で受け入れが拒否されています。
 令和6年度介護報酬改定において創設された「特別通院送迎加算」は、定期的かつ継続的に透析を必要とする入所者であって、家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事由がある者について、施設職員が月12回以上の送迎を行った場合を評価するものです(594単位/月)。
 介護老人福祉施設においては、当該「特別通院送迎加算」も活用しながら、一人でも多くの要介護透析患者の受け入れをご検討ください。詳細はこちら
 

(10)災害時情報共有システムへの登録及び活用について

 災害時における高齢者施設・事業所の被害状況については、災害時情報共有システムを活用して情報収集を行うこととしています。
 県内介護サービス事業所においては、当該システムへの緊急連絡先の登録を徹底いただくようお願いいたします。
 また災害発生時には、当該システム活用した被害状況報告にご協力お願いします。詳細はこちら

 

2.公益財団法人介護労働安定センター鳥取支部からの周知事項

 (1)介護労働の現状について (pdf:1901KB)

 (2)令和8年度ケアサポート講習のご案内 (pdf:584KB)

 (3)令和8年度専門家による無料相談のご案内 (pdf:1257KB)

 

3.集団指導資料確認後の報告について

 各法人におかれましては、鳥取県内で運営する事業所・施設等に周知・受講確認をしたのち、下記の電子申請サービスから、法人ごとにご回答ください。本回答をもって、受講完了といたします。

【電子申請URL】

 https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20643

 

※受講確認の回答期限は令和8年4月30日(木)です。必ず期間内に受講してください。

 (4月30日以降も回答は可能です。)

※掲載資料は回答期限後も閲覧可能ですので、今後の事業運営にお役立ていただけますと幸いです。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71740857-26-7176    
    ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

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