平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(以下「事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の39)
事業所等の数 |
1以上20未満
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20以上100未満
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100以上
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業務管理体制整備の内容 |
―
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―
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業務執行の状況の監査を定期的に実施 |
―
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業務が法令に適合することを確保するための規定(=以下「法令遵守規程」)の整備 |
同左 |
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」の選任) |
同左 |
同左 |
注)事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除いてください。みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)
区分
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届出先
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(1)事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
厚生労働大臣 |
(2)地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う
事業者であって、すべての事業者等が同一市町村
内に所在する事業者 |
市町村長 |
(3)上記の(1)、(2)以外の事業者
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鳥取県知事 |
県への届出先
東部地区 ⇒ H30から鳥取市へ |
鳥取市幸町71
鳥取市地域福祉課指導監査室
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0857-30-8202 |
中部地区 |
倉吉市東巌城町2
中部総合事務所福祉保健局
地域福祉支援課指導支援担当 |
0858-23-3120 |
西部地区
※南部町、伯耆町、日吉津村除く。
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米子市東福原一丁目1-45
西部総合事務所福祉保健局
福祉企画課指導支援担当 |
0859-31-9314 |
※主たる事業所がある管内の総合事務所等に提出してください。(主たる事業所が、南部町、伯耆町、日吉津村のいずれかにある場合は、南部箕蚊屋広域連合に提出してください。)
届出様式
鳥取県介護サービス事業者業務管理体制の整備の届出に関する要綱(pdf,214KB)
様式第1号(xlsx,19KB) 記入要領 (pdf,714KB)
様式第2号(xlsx,15KB) 記入要領 (pdf,299KB)
※注意事項 事業所等の数え方(PDF 76KB)