介護事業所等におけるBCP策定支援相談窓口について

令和5年度鳥取県介護事業所等におけるBCP策定支援事業

 令和3年度介護報酬改定により、介護事業所においては施設系・在宅系を問わず2024年4月までに業務継続計画(BCP)を策定することが義務化されました。

 鳥取県では、業務継続計画が未作成である介護事業所等からの相談に対応するため、専用の相談窓口を設置しております。

 介護事業所におけるBCP作成やBCP作成後の運用、更新の支援を目的とした助言・指導を行っておりますので、ご活用ください。

 

 相談窓口の連絡先、申込方法等は下記に添付のチラシをご確認ください。

 

 BCP相談窓口チラシ

 


 

【BCPとは】

 BCP(ビー・シー・ピー)とは Business Continuity Plan の略称で、業務継続計画などと訳されます。
 新型コロナウイルス等感染症や大地震などの災害が発生すると、通常通りに業務を実施することが困難になります。まず、業務を中断させないように準備するとともに、中断した場合でも優先業務を実施するため、あらかじめ検討した方針、体制、手順等を示した計画のことです。

 

【社会福祉施設等における業務継続計画(BCP)について】

 社会福祉施設等においては、高齢者や障害者など、日常生活上の支援が必要な者が多数利用していることから、災害等により、電気、ガス、水道等のライフラインが寸断され、サービス提供の維持が困難となった場合、利用者の生命・身体に著しい影響を及ぼすおそれがあります。

 また、新型コロナウイルス感染症等の感染症発生時においても、サービス提供に必要な人材を確保しつつ、感染防止対策の徹底を前提とした継続的なサービス提供が求められます。

 こうした事態が生じた場合でも最低限のサービス提供が維持できるよう、緊急時の人員の招集方法や飲料水、食料、マスク等の衛生用品、冷暖房設備や空調設備稼働用の燃料などの確保策等を定める「業務継続計画」(BCP)を策定することが有効であることから、介護分野や障害福祉分野等においては、運営基準の見直しにより、当該計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等が義務付けられました(3年の経過措置期間あり:令和6年3月31日まで)。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
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