鳥取県働き方改革促進体制整備事業補助金

【お知らせ】

本補助金は、令和2年度、鳥取県働きやすい職場づくり活動支援補助金に統合されました。

申請手続き等については、以下のホームページをご覧ください。

鳥取県働きやすい職場づくり活動支援補助金ホームページ

https://www.pref.tottori.lg.jp/290212.htm

目的

従業員の育児・介護休業等取得を機に業務分担や人員配置など社内体制を見直し、生産性向上を図ることに併せて新たに従業員を正規雇用する県内の中小企業者に対して、新たな従業員の正規雇用に必要な研修経費、備品調達経費を支援し、働き方改革を推進することを目的とします。

補助対象者

鳥取県内に所在する(本店、支社、営業所、事務所、工場等を有する)中小企業者(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する者)

補助対象事業

補助対象者が主体的に実施する、次のいずれの項目をどちらも満たす事業
・従業員の育児・介護休業等(注)取得を機に、業務分担や人員配置など社内体制を見直し、生産性を向上しようとする事業
・新たに従業員を正規雇用する事業(1社あたり1名分に限る)

(注)従業員の育児・介護休業等とは、次の休業等をいいます。
・育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業
・配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために取得することができる特別休暇(労働基準法第39条に規定する年次有給休暇とは別に取得することができる有給の休暇)である育児参加休暇
・育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業
・育児・介護休業法第16条の5に規定する介護休暇
・労働者が、その3歳に満たない子を養育(育児・介護休業法第23条第1項に規定する育児短時間勤務)、又は、その要介護状態にある対象家族を介護するため(育児・介護休業法第23条第3項に規定する介護短時間勤務)、取得することができる所定労働時間からの短時間勤務

補助対象経費

新たに正規雇用する従業員に関する次のいずれかに該当する経費
(ただし、本事業の対象として明確に区分でき、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみ)

・教育に関する経費:社外講師の謝金・旅費、社外研修への参加費等の教育に関する経費
・備品の調達に関する経費:パソコン、ソフトウェア、机、椅子、ロッカー、制服等の備品の調達に関する経費

補助金額

上限額 30万円(補助率:補助対象経費の10分の10)

事業実施期間

交付決定を受けた日から、令和2年3月31日まで(最長)

募集受付期間

平成31年4月1日(月)から令和2年2月28日(金)まで(随時募集)

事業の流れ

  1. 「従業員が育児・介護休業当を取得しようとする期間の開始日」又は「新たに正規雇用する従業員の雇用期間の開始日」までに、交付申請書・事業計画書・収支予算書(指定様式)を県へ提出してください。
  2. 提出された書類を県で審査し、交付決定(又は不決定)を通知します。
  3. 交付決定を受けた日以降、事業を実施してください。交付決定日までに事業を実施した場合、補助対象外となります。事業は、遅くても交付決定年度の3月31日までに完了してください。
  4. 事業完了後20日以内、又は交付決定年度の翌年4月20日までに、事業実施報告書(指定様式)を県へ提出してください。
  5. 実績報告書の内容を確認し、補助金額の確定及び支払を行います。

交付要綱・様式・募集要領

補助金交付要綱

■補助金交付要綱(PDFファイル 138KB) (平成31年4月1日から適用)

■補助金交付要綱(PDFファイル 244KB) (平成30年度末まではこちら)

様式

<交付申請時に提出していただきます>

■交付申請書(表紙)(ワードファイル57KB) 

 

<交付申請時に提出していただきます>

■事業実施計画書及び収支予算書(ワードファイル17KB) (平成31年4月1日から適用)
■事業実施計画書及び収支予算書(ワードファイル17KB) (平成30年度末まではこちら)

 

<事業完了後に提出していただきます>

■実績報告書(表紙)(ワードファイル 32KB) 

■実績報告書及び収支決算書(ワードファイル81KB) (平成31年4月1日から適用)

■実績報告書及び収支決算書(ワードファイル17KB) (平成30年度末まではこちら)

 

<該当がある場合、事業完了後に提出していただきます>
■仕入控除税額確定報告書(ワードファイル16KB)

 

<鳥取県の会計システムで「債権者・債務者登録」をされていない場合は、事業完了後に提出いただく必要があります>
■口座振込依頼書(ワードファイル49KB)

募集要領

<交付申請時、事業報告の参考にお使いください。※なお、交付要綱も必ず御確認ください。>

■補助金募集要領(PDF 421KB) (平成31年4月1日から適用)

■補助金募集要領(PDF 421KB) (平成30年度末まではこちら)

 

<交付申請時、事業完了後、提出書類の確認にお使いください>

■補助金チェックリスト(PDF 399KB)  

よくある御質問(FAQ)

交付要綱第5条2項で定める「計画書の作成にあたっては、社会保険労務士、中小企業診断士等専門家の助言、又は商工団体、金融機関等の支援を受けるものとする」とはどういうことか

■交付申請にあたって業務分担や人員配置など社内体制を見直し、生産性向上を図る実施計画(要綱様式第1号)が、より効果的なものとなるように、計画を立案するにあたって、自社内での検討に留まらず、支援業務を行っている専門家や商工団体等の助言、支援を受けていただくことを必要要件としているものです。
■より効果的な計画に資していただくためのものであり、支援を受ける方の肩書、資格、支援の回数については制限しません。
■なお、計画の立案にあたって、当センターの実施している専門家派遣制度を利用いただくことも可能です。

新たに雇用する従業員は、パート・アルバイトからの雇用の転換でも対象となるか

■従業員の育児・介護休業等取得を機に、業務分担や人員配置など社内体制を見直した結果を受けて(計画に伴う)の、雇用の転換であれば対象となります。見直しを伴わず、育児・介護休業取得者の業務の補てんのためだけの雇用の転換は対象となりません。
■なお、交付要綱第4条別表に定めるとおり「5 補助対象期間」は、「交付決定を受けた日から、交付決定を受けた年度の3月31日まで」ですので、事業の見直しを受けて正規雇用に転換することとなったパート・アルバイトの方に対して、交付決定までに費やされた経費については、補助対象となりません。
 

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部 雇用人材局 雇用・働き方政策課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72290857-26-7229    
    ファクシミリ  0857-26-8169
    E-mail  koyou-hataraki@pref.tottori.lg.jp

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