(1)鳥取県内に事業所(本店、支社、営業所、事務所、工場等)を有する中小企業者
(2)県内中小企業者が3分の2以上である県内中小企業者グループ(基盤づくり支援型のみ)。
令和4年4月1日(金)~令和5年2月28日(火)
基盤づくり支援型
県内中小企業者又は県内中小企業者グループが実施する、働きやすい職場づくり・生産性向上(働き方改革)のための基盤づくりに資する次のいずれかの事業が対象となります(複数の組合せ可)。
・社内の現状分析を行う事業
・社外から専門家を招へいし、指導・助言を受ける事業
・働き方改革の取組に資するため社内・社外での研修を実施する・参加する事業
・働き方改革に資する試行的、導入的な取組を行う事業
育児・介護休業取得支援型
従業員が育児・介護休業等を取得しようとする計画を持つ県内中小企業者が実施する、次のどちらも満たす事業が対象となります。
(1)従業員の育児・介護休業等(注)取得を機に、業務分担や人員配置など社内体制を見直し、生産性を向上しようとする事業
(2)新たに従業員を正規雇用(非正規から正規の雇用転換も含む)する事業(1社あたり1名分に限る)
!注意事項
従業員の育児・介護休業等とは、次の休業等をいいます。
・育児・介護休業法(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業
・配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために取得することができる特別休暇(労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に規定する年次有給休暇とは別に取得することができる有給の休暇)である育児参加休暇
・育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業
・育児・介護休業法第16条の5に規定する介護休暇
・労働者が、その3歳に満たない子を養育(育児・介護休業法第23条第1項に規定する育児短時間勤務)、又は、その要介護状態にある対象家族を介護するため(育児・介護休業法第23条第3項に規定する介護短時間勤務)、取得することができる所定労働時間からの短時間勤務
体制整備型
県内事業所を有する、複業人材を活用する計画を持つ中小企業者で、複業人材の活用を機に、業務分担や人員配置など社内体制を見直し、生産性を向上しようとする事業が対象となります。
基盤づくり支援型
次の(1)から(4)のいずれかに該当する経費
(1)現状分析(従業員アンケート調査・分析)に係る経費(謝金、委託料(注))
(2)社外専門家の指導・助言に係る経費(専門家謝金、専門家旅費)
(3)社内外研修に係る経費(研修受講費、研修旅費)
(4)その他、働き方改革に資する試行的、導入的な取組に係る経費又は本事業の実施に係る事務経費(資料購入費、消耗品費(5万円未満)、通信運搬費、使用料賃借料)
(注)委託事業について、やむを得ず県外事業者へ委託する必要がある場合は、事前に県に協議し承認を得る必要があります。県の承認を得ないで県外事業者へ委託した場合は、補助対象経費として認められません。
育児・介護休業取得支援型
新たに正規雇用する従業員1名に関する、次のいずれかに該当する経費
(1)社外講師の謝金・旅費、社外研修への参加費等の教育に関する経費(専門家謝金、専門家旅費、研修受講費、研修旅費、使用料賃借料、資料購入費、印刷製本費)
(2)パソコン、ソフトウェア、机、椅子、ロッカー、制服等の備品の調達に関する経費(備品購入費、消耗品費、雑役務費、使用料賃借料)
体制整備型
新たに活用する複業人材に関する、次のいずれかに該当する経費
(1)社外講師の謝金・旅費、社外研修への参加費等の教育に関する経費(専門家謝金、専門家旅費、研修受講費、研修旅費、使用料賃借料、資料購入費、印刷製本費)
(2)パソコン、パソコン周辺機器(複業人材がネットワーク会議参加するための機器等)、ソフトウェア、机、椅子、ロッカー、制服等の備品の調達に関する経費(備品購入費、消耗品費、雑役務費、使用料賃借料)
基盤づくり支援型
補助金限度額:500千円、補助率:2分の1
育児・介護休業取得支援型
補助金限度額:300千円、補助率:3分の2
体制整備型
補助金限度額:300千円、補助率:3分の2
注 同一年度内における1事業者当たりの補助金限度額は500千円とします。