働きやすい職場づくり・人材活用促進支援相談窓口・専門家派遣

概要

企業の皆様からお寄せいただいた相談内容により、対応する専門家(社会保険労務士)を選定・派遣し、働き方改革の実践を支援します。

◆電子申請はこちらから

!注意! 専門家派遣を希望される場合は、社内で意思決定のうえお申込みください。

企業の方からの相談に応じて専門家(社会保険労務士)を派遣します!

詳しくはチラシまたは本ページの以下の説明をご確認ください。

働き方改革のための専門家派遣制度チラシ(pdf:1050KB)

1 受付期間

令和5年4月14日(金)から令和6年2月29日(木)まで

ただし、申込状況(当該事業予算の執行状況)により、早期に申し込みを終了する場合があります。

 

2 派遣内容

 とっとり働き方改革支援センターでは、取り組まれる課題・目的に応じて、「就業規則等整備支援」のための専門家を派遣しています。

 就業規則等整備支援では、「多様な働き方タイプ (多様な働き方の実現、多様な人材の活用、働き方改革関連法への対応をされたい方)」、「男女共同参画タイプ(仕事と家庭の両立に配慮しながら、男女ともに働きやすい職場環境づくりを目指される方 )」の2つの区分があり、主な目的や支援の条件が異なります。

(例)「就業規則が古く、育児・介護休業などの制度が盛り込まれていないが、男女ともに働きやすい職場となるよう就業規則を改めたい」、「短時間勤務やテレワークといった多様な働き方を実現するために就業規則を改めたい」 など

詳細については、下表、チラシ、要領を御確認ください。御不明な点は、センターまでお問い合わせください。

 
派遣区分
多様な働き方タイプ
多様な働き方の実現、多様な人材の活用への対応をされたい方
男女共同参画タイプ
仕事と家庭の両立に配慮しながら、男女ともに働きやすい職場環境づくりを目指される方
対象

県内に主たる事業所を有し、中小企業等に該当する事業者で、多様な働き方の実現、多様な人材の活用、働き方改革関連法への対応に資する取組(下記参考)に3つ以上取り組む事業者

※過去の利用実績がない事業者10社まで

県内に主たる事業所を有し、中小企業等に該当する事業者で、「鳥取県男女共同参画推進企業」の認定申請を予定している、または既に認定済の事業者

⇒女性応援課の所管する男女共同参画推進企業認定については、

こちら(女性応援課ホームページ)を御確認ください。

支援内容

〇以下のような取組を実施するために必要な、就業規則、各種規定等の新規作成、全面改正・一部改正
・独自の休暇制度の創設(リフレッシュ休暇、ドナー休暇、ボランティア休暇              
・兼業・副業の許可

・企業等の雇用シェア(在籍型出向)の支援

・勤務間インターバル制度の導入  
・在宅勤務、テレワーク等の導入
・病気の治療中の方、障がいのある方の働きやすい職場づくり(勤務時間の配慮、休暇制度等) 
・高齢者の働きやすい職場づくり(定年延長、処遇の見直し等) 
・外国人材の適切な雇用に向けた取組(寄宿舎規則の整備、思想信条に合わせた就業時間の設定等) 
・正規労働者と非正規労働者の均衡・均等待遇の実現  等

 

注:なお、労働基準法等の関係法令を遵守した就業規則としていただく必要があるため、申請者の希望に沿った改正だけでなく、不備があれば該当部分についても改正の対応をしていただきます。 詳しくは「働き方改革促進に係る社会保険労務士派遣業務のうちとっとり働き方改革支援センターの所管する就業規則等整備支援の取扱いについて(抜粋)」を御覧ください。

○働き方改革促進に係る社会保険労務士派遣業務のうちとっとり働き方改革支援センターの所管する就業規則等整備支援の取扱いについて(抜粋)(docx:31KB)

 

○改正した就業規則等の所轄労働基準監督署への届出は行いません(各事業者が届け出てください)

○就業規則(育児・介護休業及びハラスメントの防止に関する規程を含む。)の作成又は作成済みの就業規則について労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等関係法令へ適合するよう改正(全面改正、一部改正)

 

注:鳥取県男女共同参画推進企業の認定を受けていない企業等にあっては、就業規則の新規作成・改正が完了した後、派遣をされた年度内において速やかに認定申請を行うことが要件となります。(当該申請を行わない場合は、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、県よりコンサルタントの派遣に要した経費に相当する額を請求します。)詳しくは「働き方改革支援コンサルタント(就業規則整備支援)派遣事業」チラシを御覧ください。

 

○働き方改革支援コンサルタント(就業規則整備支援)派遣事業チラシ(pdf:404KB)

 

○改正した就業規則等の所轄労働基準監督署への届出は行いません(各事業所が届け出てください)

 

 

利用可能回数
新規作成・全面改正:1事業者あたり原則8日まで 一部改正:1事業者あたり5日まで
※上の範囲で社会保険労務士が派遣先事業所と支援する業務内容を調整します

 

3 専門家派遣の流れ、申込様式

センター及び県立ハローワーク、女性活躍推進課にお寄せいただいた相談内容に応じて、専門家 (社会保険労務士)を企業へ無料で派遣します(ただし県内の事業所に限ります)。

派遣区分
働き方改革支援
就業規則等整備支援のうち
多様な働き方タイプ 男女共同参画タイプ
申込方法

とっとり電子申請サービスで申し込む
・ 「働き方改革」に係る相談申込書」をメール又はファクシミリで送付する
 

○とっとり働き方改革支援センター相談申込書(docx:34KB)

 

⇒できるだけ、とっとり電子申請サービスでの申し込み、又は申込書(ワード)をメールでお送りいただくようお願いします。
⇒様式に例示されていない内容でも、その他欄や、自由筆記欄に御記載ください。内容を確認させていただいたうえで、専門家の派遣の可否を検討させていただきます。

「働き方改革支援コンサルタント(就業規則整備支援)派遣申込書」を持参・郵送・メール・ファクシミリで送付する

○働き方改革支援コンサルタント(就業規則整備支援)派遣申込書(docx:44KB)

問合せ・申込先

とっとり働き方改革支援センター
住所 〒680-8570  鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話 0857-26-7662
ファクシミリ 0857-26-8169
Eメール hataraki-kaikaku@pref.tottori.lg.jp

女性応援課
住所 〒680-8570  鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話 0857-26-7792
ファクシミリ 0857-26-8196
Eメール jyosei-katsuyaku@pref.tottori.lg.jp

https://www.pref.tottori.lg.jp/danjyo/

受付・派遣の流れ とっとり働き方改革支援センター

(1)県担当者が電話等で申込内容を確認します
(2)専門家を調整・決定します(文書等は発出いたしません)
(3)決定した専門家から訪問日程調整等の連絡をします

女性応援課

(1)県担当者が電話・訪問等で申込内容を確認します
(2)専門家を調整・決定し、派遣決定通知を送付します
(3)決定した専門家から訪問日程調整等の連絡をします

注:初回の専門家訪問時に、女性活躍推進課の担当者が同席させていただくため、日時が決定したら、女性活躍推進課に連絡をしていただく必要があります。

 

4 費用

いずれの区分も無料(事業者の方のご負担はありません)

5 その他

寄せられた相談内容及び改善の取組については、今後、働きやすい職場づくり等を進める上での施策検討の参考や、県内企業への普及啓発に活用にさせていただくため、情報提供をお願いすることがあります。
  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部 雇用人材局 雇用・働き方政策課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72290857-26-7229    
    ファクシミリ  0857-26-8169
    E-mail  koyou-hataraki@pref.tottori.lg.jp

最後に本ページの担当課    鳥取県 商工労働部 雇用人材局 雇用・働き方政策課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-7229    ファクシミリ  0857-26-8169
    E-mail  koyou-hataraki@pref.tottori.lg.jp

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