人権相談窓口

  

相談窓口

人権相談窓口

○対面・電話でのご相談

相談窓口 電話番号(相談専用ダイヤル) 受付時間
県庁人権局(県庁本庁舎3階) 0857-26-7677

月曜日から金曜日

午前8時30分~午後5時まで

(祝日、年末年始は除く)

中部総合事務所県民福祉局 0858-23-3270
西部総合事務所県民福祉局 0859-31-9649

○E-mailでのご相談
 jinkensoudan@pref.tottori.lg.jp

E-mailでの相談の場合、相談を受けてからお答えするまで多少日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。(24時間受付)

○ファクシミリでの受付

 <県庁人権局>0857-26-8138

 <中部総合事務所県民福祉局>0858-23-3425

   <西部総合事務所県民福祉局>0859-31-9639

    いずれも相談申込受付専用です。個人情報取扱の観点から、ご相談の申込のみの受付とします。その後、相談方法や日時等をご相談の上決定します。 

同和問題・部落差別相談窓口

同和問題・部落差別に関する相談に応じます。

※連絡先は人権相談窓口と同じです。

障がい者差別解消相談支援センター

障がいを理由とする差別の解消を図るため、相談支援を行います。

「不当な差別的取扱い」を受けたり、「合理的配慮の提供」がなされなかった場合の相談に応じます。

※連絡先は人権相談窓口と同じです。

こどもいじめ人権相談窓口

○対面でのご相談
〈場所〉県庁人権局(県庁本庁舎3階)
〈時間〉月曜日から金曜日午前8時30分~午後5時まで(祝日、年末年始は除く)
○電話でのご相談
〈電話番号〉0857-29-2115
〈時間〉24時間365日対応

○E-mailでのご相談
 ijime-soudan@pref.tottori.lg.jp  

E-mailでの相談の場合、相談を受けてからお答えするまで多少日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。(24時間受付)

無料専門相談

 人権相談窓口では、人権相談員が相談に応じた後、その内容や相談者の希望に配慮し、弁護士や臨床心理士など専門相談員による無料相談を実施しています。

 専門相談日時は希望をお聞きした上で設定します。

専門相談の分野:法律、臨床心理、精神医療、同和問題、子どもの虐待、外国人、教育、福祉、女性の人権問題    ※連絡先は人権相談窓口と同じです。

  

業務内容

どうぞお気軽にご相談ください
  • 相談者のお話を十分にお聞きし、県の関係機関と連携して解決方法を一緒に考えます。
  • 制度などの情報を提供し、解決に当たる専門機関を御紹介します。(相談者が同意されれば、その専門機関に対し相談員から相談内容を説明します。)
  • 県の組織での解決が困難な場合には、専門相談員(弁護士・医師等)に相談しながら、解決のための助言を行います。

人権に関する相談(例)

  • インターネット上に新型コロナウイルス感染者に対する厳しい誹謗中傷が書き込まれた。
  • 職場でパワハラを受けている。
  • 同和地区出身であるなど、能力や適性以外の理由で就職の際に不採用とされた。または、会社から解雇された。
  • 障がいがあること、外国人であることや疾病などを理由に公共交通機関やホテル、施設、施設の利用を拒否されるなど、差別的な取扱いを受けた。
  • 家族や知人が勝手に認知症の親のお金を使っている。
  • 子どもがいじめを受けているようだ。
  • 性的マイノリティであることで、学校や職場で嫌がらせをされる。
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    その他の相談窓口

    鳥取県以外が開設している相談窓口についてはリンク先のページをご覧ください。

     

    鳥取県内の主な電話相談窓口を一覧にまとめましたので、ご活用ください。

    鳥取県の主な電話相談窓口 (pdf:180KB)

      

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