介護従事者に対して幅広く賃上げ支援を実施し、生産性向上や協働化に取り組む介護サービス事業所又
は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。以下「介護サービス事業所等」という。)の
介護職員に対して賃上げ支援を上乗せするとともに、介護職員について、職場環境改善に取り組む介護サ
ービス事業所等の支援を行うものです。
1.補助金交付要綱別紙の表1に掲げるサービスを実施する県内の介護サービス事業所等のうち、以下の要件を満たすもの
<基本要件>
(1)介護職員等処遇改善加算を算定している又は算定見込みであること
<上乗せ要件>
次の要件を満たすことで(2)+(3)又は(3)の交付率によって算出される補助額が加算されます。
(2)生産性向上や協働化に係る取組として、以下のいずれかを行っていること
a.ケアプランデータ連携システムに加入している又は加入見込み
b.介護サービス事業所等が所属する法人が社会福祉連携推進法人に所属している
(3)職場環境改善等に向けて以下のいずれかの取組を計画又は既に実施していること
a.介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
b.業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームお立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
c.業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
2.補助金交付要綱別紙の表2に掲げるサービスを実施する県内の介護サービス事業所等のうち、以下の要件を満たすもの
<基本要件>
(1)介護職員等処遇改善加算を算定している又は算定見込みであること
<上乗せ要件>
次の要件を満たすことで(2)+(3)又は(3)の交付率によって算出される補助額が加算されます。
(2)生産性向上や協働化に係る取組として、以下のいずれかを行っていること
a.生産性向上推進体制加算を算定している又は算定見込み
b.ケアプランデータ連携システムに加入している又は加入見込み
c.介護サービス事業所等が運営する法人が社会福祉連携法人に所属している
(3)職場環境改善等に向けて以下のいずれかの取組を計画又は既に実施していること
a.介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
b.業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームお立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
c.業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
3.補助金交付要綱別紙の表3に掲げるサービスを実施する県内の介護サービス事業所等のうち、以下いずれかの要件をみたすもの
(1)生産性向上や協働化に係る取組として、以下のいずれかを行っていること
a.ケアプランデータ連携システムに加入している又は加入見込み
b.介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属している
(2)介護職員等処遇改善加算4の算定に準ずる要件すべてをみたすこと
※詳細は補助金交付要綱の別表を参照して下さい。
※以下の介護サービス事業所等は補助対象外です。
・令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等
・交付申請時点で廃止・休止が決まっている介護サービス事業所等
・(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導サービ
スを実施する介護サービス事業所等