国民健康保険制度及び後期高齢者医療保険制度の対象となる方へのお知らせです。
- 従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。
- その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)とする仕組みに移行しています。
- 令和7年8月以降に医療機関を受診する際は、「マイナ保険証」又は「資格確認書」を使用してください。
国民健康保険制度
- マイナ保険証をお持ちでない方は、7月末までに市町村から「資格確認書」が交付されています。
後期高齢者医療保険制度
- マイナ保険証の有無に関わらず「資格確認書」が交付されています。(両方使用可)
マイナ保険証ならではのメリット
- 過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる。
- 突然の手術・入院でも高額支払いをたてかえる必要がなくなる。
- 救急現場で、搬送中の適切な応急処理や病院の選定などに活用される。
健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いについて
- 令和8年3月末まで、有効期限切れ保険証持参者等に対して、一定の自己負担割合での保険診療が出来るよう、暫定的な措置が図られています。
※次回以降はマイナ保険証又は資格確認証をご持参いただきますよう御協力をお願いします。
【国事務連絡抜粋】健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱い(pdf:48KB)