医療機関の立入検査・自己点検

立入検査について

 医療法(昭和23年法律第205号)第25条第1項の規定に基づく立入検査により、病院が医療法及び関連法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査することにより、病院を科学的で、かつ、適正な医療を行う場にふさわしいものとすることを目的として実施しています。

自己点検について(診療所・歯科診療所向け)

  安心・安全な医療は、医療を提供する上で最も基本的な要件の一つです。各医療機関においては、医療法等を遵守して適正に診療が行われているか、適宜、自主的に点検・確認されていることと思います。  

 「診療所・歯科診療所点検表(医療法関係)」は、診療所等での自主的な点検・確認を効果的に行っていただくため、日頃から点検・確認いただきたい内容を取りまとめたものです。定期的、適切に自己点検されるようお願いします。

 

診療所・歯科診療所点検表(医療法関係)

診療所・歯科診療所点検表 Word版(491KB) 
PDF版 (546KB)
 廃棄物関係別紙 Word版 (17KB) PDF版 (201KB)

 ※歯科診療所については、「7 看護関係(入院関係)」「8 給食関係」以外が対象です。

 


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            ファクシミリ 0857-26-8168

  

最後に本ページの担当課
   鳥取県福祉保健部 健康医療局 医療・保険課
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