お知らせ

市販薬の過剰摂取(オーバードーズ)について

 近年、特に市販薬を過剰に摂取する、いわゆる「オーバードーズ」が深刻な社会問題になっており、注意が必要です。

◆オーバードーズについて

 「オーバードーズ(Overdose)」とは、薬を使うときの一回あたりの用量(dose)が過剰である(over)こと、または薬物の過剰摂取に及ぶ行為のことをさしています。近年、この「オーバードーズ」が深刻化しています。

 医薬品は、安全に効果を発揮するために、用法や用量が決められています。市販薬の中には、用法・用量を守らずに過剰摂取(オーバードーズ)すると、健康被害が起きたり、依存症になってやめられなくなる場合があります。

◆オーバードーズの背景

 「オーバードーズ」は、特に若年者を中心に広がっており、過剰摂取する若者は、学校や職場での人間関係や家族など悩みを抱えている場合が多く、現実逃避や精神的苦痛の緩和のために、手を出してしまう傾向があります。

 市販薬の過剰摂取により、眠気や疲労感がなくなったり、ふわふわした気分になったりすることがありますが、これらの効果は一時的であり、効果が切れると不快な気分になり、同じ効果を期待して過剰摂取を繰り返してしまいます。過剰摂取により亡くなってしまう事例が発生するなど、社会問題となっています。

◆医薬品は正しく使いましょう

 薬局やドラッグストアでは、医薬品を適正に使用していただくことを目的として、薬の販売時に薬剤師や登録販売者が症状を確認したり、薬の注意事項などに関して情報提供を行っています。

 薬を購入する際は、薬剤師や登録販売者の説明をよく聞き、医薬品の添付文書をよく読んで、正しく使いましょう。

◆県民の皆さまへ

 オーバードーズによって傷ついた身体はすぐには回復せず、とても危険といわれています。当事者の方の中には命にかかわることを漠然と自覚されていても、薬物を使いたい気持ちとやめたい気持ちという相反する感情が、同時に存在していることもあります。ご家族の方や周囲の方は、過剰摂取したことを責めたり、自分の価値観を一方的に押し付けたりせずに、本人が何に悩んでいるか根本的な問題を受け止め、一緒につらい気持ちに向き合う姿勢を示すことが必要です。

 しかし、深刻な問題が潜んでいる場合もあり、自分たちだけで解決しようとしても事態が悪化してしまうこともあります。まずは専門的治療の場や相談窓口へ導き、助言を受けながら治療等を行うことが大切です。 

【オーバードーズ相談窓口】

医薬品の適正使用に係る相談窓口

 鳥取県 医療・保険課

 倉吉保健所 医薬・感染症対策課

 米子保健所 医薬・感染症対策課

 鳥取市保健所

 

 

0857-26-7203

0858-23-3144

0859-31-9316

鳥取市保健所ホームページ

 【孤独・孤立に関する相談窓口一覧】  鳥取県 孤独・孤立対策課

【各種依存症に関する相談窓口一覧】

 鳥取県 障がい福祉課
 【こころとからだの健康相談窓口一覧】 鳥取県 健康政策課
 【「まもろうよこころ」厚生労働省】

電話相談やLINE、オンラインチャット

による相談も可能です

 「まもろうよこころ」

ODkeihatu


大麻由来成分に似た成分を含むグミの摂取への対応について

鳥取県では、いわゆる「大麻グミ」についても、販売、所持、みだりに摂取すること等を条例で禁止しています

◆いわゆる「大麻グミ」による健康被害が国内で確認されています

 法律で規制されている大麻の有害成分を脱法状態にした成分(HHCH)を含むグミの摂取による健康被害が東京や大阪で確認され、国は販売店に対して当該食品の販売停止命令を出しました。

 ※HHCHは、大麻の有害成分であるTHCに似せて作られた合成化合物です。

 →HHCHについては、令和5年11月22日に医薬品医療機器等法に基づく指定薬物として指定されました。今後は、法律による規制対象になります。

 

◆鳥取県内における条例による「危険ドラッグ」への規制

 鳥取県では、「危険ドラッグ」全般を「鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例(平成25年条例第6号)」により、条例の規制対象薬物として規定しており、販売に係る行為全般(製造・販売・授与・販売若しくは授与の目的での貯蔵・陳列・広告)及び使用に係る行為全般(購入・所持・摂取・吸入・場所の提供)を禁止しています。

 これらの禁止行為をした者に対しては行為の中止を命令し、命令に従わない者に対しては罰則(懲役や罰金)が科されます。

 

◆販売業者の皆さまへ

 法律で規制されていない物質であっても、当該物質(危険薬物)を含む食品等を鳥取県内(鳥取県内への郵送等での販売を含む)で販売することはできません!!

 「鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例」においては、成分が特定されていなくても、「大麻、覚醒剤、麻薬等と同等に興奮、幻覚、陶酔等の作用を人の精神に及ぼし、健康被害が生ずるおそれがある物であって、人が摂取し、又は吸入するおそれがあるもの」を「危険薬物」と定義し、製造、販売、所持、使用等の行為を禁止しています。

 

◆県民の皆さまへ

 大麻などと同様の成分を含む食品を「合法」「規制されていない」などと謳って販売されているような場合であっても大変危険です。

 食品に含まれる成分や「未成年は食べない」など、商品に記載されている情報を十分に確認するとともに、「リラックスできる」などの言葉で勧められた時には十分注意してください!また、これらの販売を謳った投稿を見かけても購入しないようにしましょう!

 販売や使用等を確認された方は、速やかに鳥取県庁医療・保険課又は最寄りの保健所へご連絡ください!

 鳥取県庁 医療・保険課    :0857-26-7203

 鳥取市保健所 保健医療課   :0857-30-8531

 倉吉保健所 医薬・感染症対策課:0858-23-3144

 米子保健所 医薬・感染症対策課:0859-31-9316


脱法大麻等の危険ドラッグへの対応について

◆鳥取県内における条例による「危険ドラッグ」への規制

 鳥取県では、「危険ドラッグ」全般を「鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例(平成25年条例第6号)」により、既に条例の規制対象薬物として規定しており、販売に係る行為全般(製造・販売・授与・販売若しくは授与の目的での貯蔵・陳列・広告)及び使用に係る行為全般(購入・所持・摂取・吸入・場所の提供)を禁止しています。

 これらの禁止行為をした者に対しては行為の中止を命令し、命令に従わない者に対しては罰則(懲役や罰金)が科されます。

 

 

◆「脱法大麻」による健康被害の事例が国内で確認されています

 法律で規制されている大麻の有害成分を脱法状態にした製品の使用による健康被害が全国で確認され、国で対策強化が進められています。

 また、近年ではSNS(ソーシャルネットワークサービス)により「危険ドラッグ」の販売を謳う投稿を目にする機会が増加し、オンライン販売の展開による入手が容易になっています。

 

◆県民の皆さまへ

 「合法」「規制されていない」などと謳って販売されているような商品であっても大麻や麻薬、覚醒剤などと同様の成分が含まれており、大変危険で「違法」なドラッグです!これらの販売を謳った投稿を見かけても誘いに乗らないようにしましょう!

 また、販売や使用等を確認された方は、速やかに鳥取県庁医療・保険課又は最寄りの保健所へご連絡ください!


医療用医薬品の供給不足に係る対応について

【医療用医薬品の供給不足】

 一部の後発医薬品製造販売企業の薬機法違反(製造管理及び品質管理体制の不備)による後発医薬品の出荷長期間停止や出荷調整を発端として、医療機関及び薬局において、一部の医薬品で必要な量を入手することが困難になっています。

 

【国や業界による対応状況】

医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会報告書

 国により検討会が設置され、医薬品の安定供給を確保する観点から、流通や薬価制度、産業構造の検証など幅広く議論されました。

 

医薬品供給状況にかかる調査

 日本製薬団体連合会により医療用医薬品の供給状況について毎月公表されています。

 

【協力のお願い】

○医療機関及び薬局等の皆様へ

 「医療用医薬品の供給不足に係る対応について(令和3年12月10日付厚生労働省医政局経済課長通知)」別添1の医薬品の購入にあたっては、「1ヵ月程度の在庫量」又は「従来の購入量の110%以内」を目安として、処方見込みや在庫量を把握のうえ、必要最低限の発注としていただきますようお願いします。また、同時に複数の卸に同一品目を発注している場合には見直していただきますようお願いします。

 

○卸売販売業者の皆様へ

 製造販売業者、医療機関・薬局等と協力しつつ、供給が偏らないように受注・出荷を行い、医薬品の安定供給及び円滑な流通に御協力いただきますようお願いします。

 

○関連通知

1 医療用医薬品の供給不足に係る対応について(令和3年12月10日付厚生労働省医政局経済課長通知) (pdf:440KB)

2 「医療用医薬品の供給不足に係る対応について」の別添1に係る医薬品の適切な流通について(周知依頼)(令和4年1月25日付厚生労働省医政局経済課長通知) (pdf:621KB)

3 「医療用医薬品の供給不足に係る対応について」の別添1に係る医薬品の供給状況の調査結果について(令和4年3月4日付厚生労働省医政局経済課長通知) (pdf:598KB)

4 「経口抗菌薬の在庫逼迫に伴う協力依頼」(令和5年9月15日付厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡) (pdf:62KB)

5 「医療用解熱鎮痛薬等の安定供給に関する相談窓口について(対象医薬品・相談方法の追加)」(令和5年9月29日付厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡) (pdf:65KB)

6 鎮咳薬(咳止め)・去痰薬の在庫逼迫に伴う協力依頼」(令和5年9月29日付厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡)

7 「抗インフルエンザウイルス薬等の安定供給について」(令和5年11月2日付厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長及び健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長連名通知) (pdf:138KB)


令和5年度鳥取県会計年度任用職員採用についてのお知らせ

国民健康保険のレセプト点検等の業務に従事していただく職員を募集しています。

詳細については、募集案内をご覧ください。


薬局職員を対象としたPCR検査等の補助について

 令和3年1月19日より、社会福祉施設等の職員が行うPCR検査等への支援が実施されてきたところです。

 このたび、医療施設での新型コロナウイルス感染予防・感染拡大防止対策の一層の推進を図るため、令和4年2月10日以降対象施設に医療機関を追加し、薬局職員のPCR検査等も支援することとなりました。

 詳細については、こちらをご確認ください。

 

新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いに関する留意事項について

 医療用抗原定性検査キットの購入を希望する際は、薬局の薬剤師にご相談の上、使用上の注意を守ってお使いください。令和3年11月19日厚生労働省事務連絡 (PDF:338KB)(一部抜粋)において、薬局での販売が可能な医療用抗原検査キットが公表されています。

 また、消費者庁及び厚生労働省より注意喚起のチラシ (PDF:432KB)も公表されています。


医薬品副作用被害救済制度のご案内

 「医薬品副作用被害救済制度」とは、病院・診療所で出されたお薬、薬局等で買ったお薬を正しく使ったのに重い副作用が生じ、入院したりその後に障がいが残ったりした場合に、医療費や年金などが給付される公的制度です。
 救済制度についての詳細は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にご相談ください。
pmda

協定内容及び協定締結式について

【協定について】
 東日本大震災の医療活動において、医療ガス等が呼吸器疾患等で酸素吸入が必要な患者等の治療に大きく貢献しました。県内で大規模災害が発生した際、医療ガス、ボンベ等を必要量確保し、多くの県民の疾病の治療を支援するため、一般社団法人日本産業・医療ガス協会中国地域本部(以下「中国地域本部」という。)と「災害時における医療ガス等の確保・供給等に関する協定」を締結しました。
 中国地域本部には、医療ガス、ボンベ等を迅速かつ円滑に被災地内の避難所等へ供給するため、中国地域本部及び中国地域本部医療ガス部門山陰支部で所有している医療ガス、ボンベ等を供給可能な範囲で提供していただくことになりました。

【協定締結式の様子】
日時:平成24年8月7日(火) 午前10時~
場所:知事公邸第1応接室(鳥取市東町一丁目133)
出席者:一般社団法人日本産業・医療ガス協会中国地域本部
     本部長  永江裕  他 4名
     鳥取県  平井知事


【過去に鳥取県が締結した協定】(当課関係内容)
鳥取県医薬品卸業協会と「災害時における医薬品等の確保に関する協定書」を締結(平成18年8月14日)

山陰医療機器販売業協会と「災害時における医薬品等の確保に関する協定書」を締結(平成18年8月24日)

一般社団法人鳥取県薬剤師会と「災害時における一般用医薬品等の確保・供給等に関する協定書」を締結(平成24年3月16日)

協定内容及び協定締結式について

 東日本大震災の医療活動において、処方せん医薬品と並んで一般用医薬品が患者の治療に大きく貢献しました。県内で災害が発生した際、一般用医薬品を必要量確保し、多くの県民の疾病治療及び健康管理を支援するため、社団法人鳥取県薬剤師会と「災害時における一般用医薬品等の確保・供給等に関する協定」を締結しました。
 本協定の意義として、一般用医薬品であれば医師がいなくても薬剤師で配布可能であり、慢性疾患患者には定期処方薬以外を一般用医薬品でカバーし対応することが可能となります。
 社団法人鳥取県薬剤師会には、一般用医薬品を迅速かつ円滑に県内被災地内の避難所等へ供給するため、鳥取県薬剤師会及びその会員の店舗で所有している一般用医薬品を供給可能な範囲で提供していただくことになりました。

【協定締結式の様子】
日時:平成24年3月16日(金) 午前10時~
場所:知事公邸第1応接室(鳥取市東町一丁目133)
出席者:社団法人鳥取県薬剤師会 会長 小林健治
     鳥取県 平井知事

協定締結式の様子

協定締結式の様子

【過去に鳥取県が締結した協定】(当課関係内容)
鳥取県医薬品卸業協会と「災害時における医薬品等の確保に関する協定書」を締結(平成18年8月14日)

山陰医療機器販売業協会と「災害時における医薬品等の確保に関する協定書」を締結(平成18年8月24日)

最後に本ページの担当課
   鳥取県福祉保健部 健康医療局 医療・保険課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-76360857-26-7636    
   ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp

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