医療機関における患者の滞留を防止するため、新型コロナウイルス感染症から回復した患者の速やかな受け入れを行った社会福祉施設等を運営する法人等に対して補助金を交付します。
【内容】
令和4年8月23日以降に、下記の対象施設(県内)が新型コロナウイルス感染症により入院協力機関に入院した患者を、PCR検査陰性化確認前に受け入れた場合、以下のとおり支援します。
(補助対象期間:令和4年8月23日から令和5年2月15日まで)
補助対象患者(補助要件) |
補助単価額 |
(1)入院前施設と同一法人の施設に入所した患者 |
1名あたり 200千円 |
(2)入院前が在宅又は異なる法人の施設に入所した患者 |
1名あたり 400千円 |
※入院協力医療機関と同一法人の介護医療院、介護療養型医療施設、療養介護事業所、医療型障害児入所施設及び医療型短期入所事業所への退院は対象外とする。
※入院協力医療機関とは、県が定める新型コロナウイルス感染症の保健・医療提供体制確保計画において、県が確保した新型コロナウイルス感染症患者等を入院させる医療機関をいう。
【対象施設】
高齢者施設
短期入所生活介護・療養介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、小規模多機能型居宅型介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護(上記に対応する予防給付、総合事業があるサービスについてはそれも含む)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウス
障がい者・障がい児施設
施設入所支援、短期入所、共同生活援助、療養介護、宿泊型自立訓練、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
【申請方法】
必要な作業は申請書類の提出のみです。
交付申請は法人単位で対象施設別に行っていただきますようにお願いします。
提出書類
(1)鳥取県新型コロナウイルス感染症回復患者退院受入促進事業補助金(社会福祉施設分)交付申請書
(2)様式第1ー1号 事業計画書
⇒(1)(2)の様式 (規則様式第1号)補助金交付申請書(docx:18KB)
(3)退院元の診療情報提供書のコピーなど、退院による受入があったことを証する書類
(4)口座振替依頼書(退院受入促進)(docx:21KB) ※振込先の通帳の写しを添付
提出期限
令和5年2月20日(月) 電子メール、郵送、または持参
※期限までに提出が間に合わない場合はご相談ください。
【書類提出先・問い合わせ先】
対象施設の区分ごとに書類の提出先が異なっておりますので、ご注意ください。
【高齢者施設】
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課 介護保険・施設担当
(住所)〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
(電話)0857-26-7175
【障がい者施設】
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課 生活支援・指導担当
(住所)同上
(電話)0857-26-7866
【交付要綱】
新型コロナウイルス感染症回復患者退院受入促進事業補助金交付要綱(pdf:133KB)
【R5.1.12追記】
鳥取県新型コロナウイルス感染症回復患者受入促進事業費補助金(社会福祉施設分)交付要綱R5.1.12(pdf:135KB)
※対象施設が一部追加されました。