工事現場に掲げる標識の掲示義務の緩和について

令和2年10月1日、建設業法が改正され、工事現場に掲げる建設業許可証の掲示義務は元請業者のみとなりました。
一方、引き続き、下請業者について明らかにする必要があることから、施工体系図では、下請負人に関する記載事項を追加することとなりました。

※ 新施工体系図様式(10月1日以降)
https://www.pref.tottori.lg.jp/item/962653.htm#itemid962653

なお、9月30日以前に請負契約を締結した工事については、従前の施工体系図で構いませんが、その際は、元請業者と下請業者すべての建設業許可証を掲示してください。

 

建設業法(抄)
(標識の掲示)
第四十条 建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、 許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。


  

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