指定居宅サービスにおける出張所等(サテライト事業所)の設置について

 訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、訪問介護、通所介護サービスにおいては、主たる事業所(以下、「本体事業所」という。)とは別に出張所等(以下、「サテライト事業所」という。)を設置することも認められています。

 鳥取県においてサテライト事業所を設置する場合は、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の第二の1に示された要件を満たし、かつ、次の要件を満たすことが必要です。

 なお、要件を満たしている場合であっても、地域の実情等を踏まえ、サテライト事業所を設置することが望ましくない(「事業所」としてサービス提供することが望ましい)と判断される場合もありますので、設置を検討されている場合は、各指定権者に事前にご相談ください。

<参考>
厚生労働省法令等データベースサービス(厚生労働省HP)

※平成11年9月17日老企第25号を確認したい場合は、こちらのデータベースで検索し、確認すると便利です。


  

要件

人員基準

  1. 本体事業所とサテライト事業所は一体的に管理されるべきものであることから、管理者は、本体事業所とサテライト事業所で共通とする。
  2. 管理者以外の職種については、本体事業所単独で各サービスの人員基準を満たした上で、サテライト事業所におけるサービス提供に必要な適当数を確保すること。(サテライト事業所の職員は、非常勤職員でも可とする。)ただし、次の表に示す職種については、「員数」欄に示す数をサテライト事業所における適当数とする。

サービス名
職種
員数
摘要

訪問看護
保健師、看護師又は准看護師
1以上
利用者の処遇に支障がなければ、本体事業所との兼務可とする。

介護予防訪問看護
保健師、看護師又は准看護師
1以上(※1)

訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
1以上

介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
1以上(※2)

訪問介護
訪問介護員
1以上

通所介護
介護職員
利用者数に応じて人員基準上必要となる数
本体事業所との兼務は不可とする。
※1 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せてうけ、かつ、本体事業所及びサテライト事業所における指定訪問看護の事業及び指定介護予防訪問看護の事業が一体的に運営されている場合については、アを満たすことをもって、イを満たしているものとみなすことができる。
※2 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、本体事業所及びサテライト事業所における指定訪問リハビリテーションの事業及び指定介護予防訪問リハビリテーションの事業が一体的に運営されている場合については、ウを満たすことをもって、エを満たしているものとみなすことができる。

設備基準

  1. サテライト事業所の設備については、事務室のほか、サービスの提供に必要な備品(感染症予防のための手指洗浄設備や個人情報記録のための鍵付き書庫等)を整備すること。
  2. 事務室については、当該業務の専用区画として確保しており、出入り口を施錠することにより事業所の関係者以外の者が自由に立ち入ることができない状態であること。
  3. 通所介護のサテライト事業所については、サテライト事業所単独で設備基準(本体事業所と同じ)を満たす必要がある。また、サテライト事業所の設置場所については、本体事業所から自動車等で概ね30分以内で移動可能な距離とすること。

問合せ先

中部総合事務所県民福祉局共生社会推進課 0858(23)3120
西部総合事務所県民福祉局共生社会推進課 0859(31)9314
南部箕蚊屋広域連合事務局        0859(39)6222
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
    住所  〒680-8570
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