鳥取県居宅介護支援事業に関する条例等の公布について

○「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第3次地域主権一括法)の施行に伴い、従来、法律や厚生労働省令で全国一律とされてきた基準を、都道府県が条例で定めることとなりました。

○これを受け、本県においても、条例及び同施行規則を制定しましたので、御留意の上、適正にサービス提供いただきますようお願いします。
  

鳥取県居宅介護支援事業に関する条例及び同条例施行規則

 

 条例

 施行規則

名称

鳥取県居宅介護支援事業に関する条例(平成26鳥取県条例第52号)

鳥取県居宅介護支援事業に関する条例施行規則(平成27鳥取県規則第37号)

公布日

平成26年12月24日

平成27年5月26日

施行日

 平成27年4月1日

 平成27年5月26日

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
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