国土交通省のHPをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000142.html
(要旨)
建設業者が建設工事の現場に掲げる
建設業法施行規則別記様式第29号のサイズを
現行の「40cm以上×40cm以上」から「25cm以上×35cm以上」に
浄化槽工事業者(浄化槽工事業者と見なされるものも含む。)が
営業所及び浄化槽工事の現場に掲げる浄化槽工事業に係る登録等に関する
省令別記様式第8号および別記様式第9号のサイズを
現行の「35cm以上×40cm以上」から「25cm以上×35cm以上」に
解体工事業者が営業所及び解体工事の現場に掲げる
解体工事業に係る登録等に関する省令別記様式第7号のサイズを
現行の「35cm以上×40cm以上」から「25cm以上×35cm以上」に
改めるものです。
(表記は「縦×横」)
なお、本省令は12月27日より施行となっております。