新築住宅(分譲マンションや賃貸住宅も含みます。)の発注者や買主を保護するため、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(平成19年法律第66号、略称:「住宅瑕疵担保履行法」)が、平成21年10月1日に施行されました。
新築住宅の請負人または売主(建設業者や宅地建物取引業者)が、平成21年10月1日以降に、新築住宅を引き渡す際には、「住宅瑕疵担保責任保険への加入」または「住宅瑕疵担保保証金の供託」が必要になります。
>>>概要(PDF101KB)
○県土総務課への提出書類
1 様式第一号(押印不要)
>>>届出様式第一号(保険契約の場合)(doc:65KB)
・基準日届出が年2回から1回に変更となりました。
令和3年から、9月30日の基準日は廃止となり、基準日が年1回(3月31日)になりました。
なお、対象事業者は、毎年4月21日までに、基準日前1年間分(4月1日~3月31日)の資力確保措置(保険加入等)の状況について届出をすることとなりました。
>>> 参考資料(国土交通省)(pdf:163KB)
2 各保険法人から届いた「保険契約締結証明書」の原本(コピー不可)
*郵送で提出される方で、控えが必要な場合は、必ず、返信用の封筒(切手貼付)を同封願います。
>>>住宅瑕疵担保届出について.(pdf792KB)
→0戸の場合は、不要
→1戸以上なら、保険契約締結証明書とその明細。※明細には商号と代表者名を記入してください。
3 提出期限
基準日から3週間以内
○提出先は、本庁県土総務課です。各県土整備局・事務所ではありません。
本ページでお知らせしているのは「住宅建設瑕疵担保責任保険契約」に関するものです。
「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」とお間違えのないようご注意ください。
>>>基準日における届出手続きについて(国土交通省HP)