住宅瑕疵担保履行法について

住宅瑕疵担保履行法について

 新築住宅(分譲マンションや賃貸住宅も含みます。)の発注者や買主を保護するため、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(平成19年法律第66号、略称:「住宅瑕疵担保履行法」)が、平成21年10月1日に施行されました。
 新築住宅の請負人または売主(建設業者や宅地建物取引業者)が、平成21年10月1日以降に、新築住宅を引き渡す際には、「住宅瑕疵担保責任保険への加入」または「住宅瑕疵担保保証金の供託」が必要になります。

    >>>概要(PDF101KB)

 

 ○県土総務課への提出書類 
  1 様式第一号(押印不要)

           >>>届出様式第一号(保険契約の場合)(doc:65KB)
            ・基準日届出が年2回から1回に変更となりました。
               令和3年から、9月30日の基準日は廃止となり、基準日が年1回(3月31日)になりました。
               なお、対象事業者は、毎年4月21日までに、基準日前1年間分(4月1日~3月31日)の資力確保措置(保険加入等)の状況について届出をすることとなりました。
     >>> 参考資料(国土交通省)(pdf:163KB)

 

  2 各保険法人から届いた「保険契約締結証明書」の原本(コピー不可)

    *郵送で提出される方で、控えが必要な場合は、必ず、返信用の封筒(切手貼付)を同封願います。

       >>>住宅瑕疵担保届出について.(pdf792KB)

    →0戸の場合は、不要    

    →1戸以上なら、保険契約締結証明書とその明細。※明細には商号と代表者名を記入してください。

  3 提出期限

              基準日から3週間以内

      
 ○提出先は、本庁県土総務課です。各県土整備局・事務所ではありません。
  本ページでお知らせしているのは「住宅建設瑕疵担保責任保険契約」に関するものです。
  「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」とお間違えのないようご注意ください。

    >>>基準日における届出手続きについて(国土交通省HP)


  

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