防災・危機管理情報


鳥取県人権尊重の社会づくり条例の一部改正

 インターネット上での誹謗中傷又は差別的な情報発信によって重大な被害が発生していることに鑑み、県民 を被害者にも加害者にもさせないため、相談者に対する県の支援内容を明確化し、特定電気通信による情報の 流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に基づく措置を補完しつつ、知事が特定電気通信役務 提供者又は侵害情報に係る発信者に対して侵害情報の削除の要請等を迅速に行うことにより、人権が尊重され る社会づくりを図るため、所要の改正を行いました。  

  

改正の概要

1 人権相談窓口による支援として、次の項目が含まれることを明記する

(1)発信者情報の開示の請求に関する援助その他必要な支援
(2)特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう求める申出に関する援助その他必要 な支援

2  県民は、自己に係る侵害情報であって人権相談窓口に相談した事案に係るものについて、知事が当該侵 害情報に係る特定電気通信役務提供者又は発信者に対し、侵害情報送信防止措置を講ずるよう要請すること を求めることができるものとする。

3 知事は、(2)の求めをした者の権利が不当に侵害されているにもかかわらず、特定電気通信役務提供者 が侵害情報送信防止措置を講じていないと認めるときは、鳥取県人権尊重の社会づくり協議会の意見を聴い た上で、当該特定電気通信役務提供者又は当該侵害情報に係る発信者に対し、その理由を示した上で、期限 を定めて、侵害情報送信防止措置を講ずるよう要請することができるものとする。

4 知事は、(3)を受けた発信者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、鳥取県人権尊重の社 会づくり協議会の意見を聴いた上で、当該発信者に対して、期限を定めて、当該要請に係る侵害情報送信防 止措置を講ずるよう命ずることができるものとする。

5 知事は、(4)による命令をした場合において、その命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その 者の氏名若しくは名称又はこれらに代わる呼称(その者が法人である場合にあっては、法人の名称及び代表 者の氏名並びに所在地)及び当該命令の内容を公表することができる。この場合において、当該公表による (2)の求めをした者の権利の保護に十分配慮するものとする。

6 (3)の要請、(4)の命令及び(5)の公表(以下「防止措置要請等」という。)は、表現の自由に十分配 慮して行わなければならないものとする。

7 防止措置要請等は、その当事者が未成年者であるときは、当該当事者の心身への影響に十分配慮して行 わなければならないものとする。

8 知事は、毎年度、人権相談窓口における人権に関する相談及び防止措置要請等に係る前年度の実施状況 を公表するものとする。

9 県は、差別行為を防止するため、人権に関する正しい知識の普及による偏見の解消をはじめ、必要な人 権教育、人権啓発及びインターネットを利用した人権侵害行為の防止並びにそのためのリテラシーの向上に 関する施策を積極的に行うものとする。

10 (4)の命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

11 その他所要の規定の整備を行う。

12 施行期日は、公布の日から起算して1月を経過した日とする。

鳥取県人権尊重の社会づくり条例(改正後全文)

 

  前文

 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であり、人間として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。これは、人類普遍の原理であり、自由と正義と平和の基礎であり、かつ、法の下の平等及び基本的人権の保障を定めた日本国憲法の精神にかなうものである。
  この理念の下に、お互いの人権が尊重され、誇りをもって生きることができる差別と偏見のない社会が実現されなければならない。
 ここに、我々鳥取県に暮らすすべての者は、豊かな自然に抱かれ、歴史と文化を育んできたふるさと鳥取の地で、共に力を合わせてこの使命を達成することを決意し、真に人権が尊重される社会とするため、この条例を制定する。

 

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重に関し、県、市町村及び県内に暮らす全ての者の果たすべき責務を明らかにすると   ともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、障がい、感染症等の病気、職業、被差別部落の出身であることその他の事由を理由とする差別その他の人権に関する問題(以下「人権問題」という。)への取組を推進し、差別のない真に人権が尊重される社会づくりを図ることを目的とする。

 

(県の責務)

第2条 県は、前条の目的を達成するため、人権尊重の社会づくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を積   極的に推進するとともに、県行政のあらゆる分野で人権に配慮し、人権尊重の社会的環境づくりと人権意識の醸成及び高揚を促進しなければならない。
2 県は、人権施策を推進するに当たっては、国、市町村及び関係団体と連携協力しなければならない。
3 県は、市町村が実施する人権施策について、必要な助言その他の支援を行うものとする。

 

(市町村の責務)

第3条 市町村は、県が実施する人権施策に協力するとともに、自らの行政分野で人権尊重に配慮し、人権意識の及び高揚に努めなければならない。

 

(県内に暮らすすべての者の責務)

第4条 県内に暮らすすべての者は、相互に人権を尊重し、自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるとともに、県が実施する人権施策に協力しなければならない。

 

(県、市町村及び県内に暮らす全ての者の相互の協力等)

第5条 県、市町村及び県内に暮らす全ての者は、真に人権が尊重される社会を実現するため、職域、学校、地域、家庭その他の様々な場において、相互に協力しながら、あらゆる差別の解消に取り組むものとする。

 

(基本方針)

第6条 知事は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の基本となるべき方針(以下「人権施策基本方針」と いう。)を定めるものとする。
2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)人権尊重の基本理念
(2)人権教育及び人権啓発に関すること。
(3)差別実態の解消に向けた施策に関すること。
(4)相談支援体制に関すること。
(5)人権施策の推進に資する調査に関すること。
(6)第2号から前号までに掲げるもののほか、人権尊重の社会づくりのための重要な施策に関すること。
(7)人権問題における分野ごとの施策に関すること。
(8)前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項

3 知事は、人権施策基本方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、鳥取県人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、協議会が軽微なものと認める変更については、この限りでない。

 

(差別のない社会づくりの推進)

第7条 何人も、職域、学校、地域、家庭その他の様々な場において、第1条に掲げる事由を理由とする次に掲げる行為(インターネットを通じて行う行為を含む。以下この条において「差別行為」という。)をしてはならない。
(1)誹謗中傷、著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動その他の心理的外傷を与える行為
(2)いじめ又は虐待
(3)プライバシーの侵害
(4)不当な差別的取扱い

2 県は、差別行為を防止するため、人権に関する正しい知識の普及による偏見の解消をはじめ、必要な人権教育、人権啓発及びインターネットを利用した人権侵害行為の防止並びにそのためのリテラシーの向上に関する施策を積極的に行うものとする。

3 県は、差別行為を受けた者に対して、次条の規定による相談対応その他必要な支援を行うものとする。
4 県は、差別行為の防止のための施策を効果的に実施するため、差別行為の実態の把握並びに必要な情報の収集及び分析を行うものとする。

 

(人権に関する相談)

第8条 知事は、人権尊重の社会づくりを推進するため、人権相談窓口(県民の人権に関する各般の問題につき、相談に応じるとともに、相談をした者(以下「相談者」という。)への支援を行うための窓口をいう。以下同じ。)を設置する。
2 知事は、人権相談窓口において人権に関する相談を受けたときは、専門的知見を活用しながらその相談に応じるともに、その当事者の相互理解と自主的な取組による解決を促進するため、次に掲げる支援を行うものとする。
 (1) 相談者への助言
 (2) 国、県、市町村等が設置する相談機関(人権に関する相談、助言、苦情処理等を専門的に行う機関をいう。)  その他の関係機関(以下単に「関係機関」という。)の紹介
 (3) 関係機関と連携した相談者の支援
   (4) 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成13年法律第137号。以下「法」という。)第5条第1項に基づく発信者情報の開示の請求に関する援助その他必要な支援

(5) 特定電気通信役務提供者(法第2条第4号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。以下同じ。)に対し、侵害情報送信防止措置(法第2条第8号に規定する侵害情報送信防止措置をいう。以下同じ。)を講ずるよう求める申出に関する援助その他必要な支援

() その他相談者及び関係機関に対する必要な支援

3 知事は、前項の支援を円滑に行うため、関係機関との緊密な連携の確保に努めるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、人権相談窓口の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(侵害情報の削除等)

第8条の2 県民は、自己に係る侵害情報(法第2条第6号に規定する侵害情報をいう。以下同じ。)であって人権相談窓口に相談した事案に係るものについて、知事が当該侵害情報に係る特定電気通信役務提供者又は発信者(法第2条第5号に規定する発信者をいう。以下同じ。)に対し、侵害情報送信防止措置を講ずるよう要請することを求めることができる。

2 知事は、前項の求めをした者(第4項において「被侵害者」という。)の権利が不当に侵害されているにもかかわらず、特定電気通信役務提供者が侵害情報送信防止措置を講じていないと認めるときは、協議会の意見を聴いた上で、当該特定電気通信役務提供者又は当該侵害情報に係る発信者に対し、その理由を示した上で、期限を定めて、侵害情報送信防止措置を講ずるよう要請することができる。

3 知事は、前項の要請を受けた発信者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、協議会の意見を聴いた上で、当該発信者に対して、期限を定めて、当該要請に係る侵害情報送信防止措置を講ずるよう命ずることができる。

4 知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その者の氏名若しくは名称又はこれらに代わる呼称(その者が法人である場合にあっては、法人の名称及び代表者の氏名並びに所在地)及び当該命令の内容を公表することができる。この場合において、当該公表による被侵害者の権利の保護に十分配慮するものとする。

5 第2項の要請、第3項の命令及び第4項の公表(以下「防止措置要請等」という。)は、表現の自由に十分配慮して行わなければならない。

6 防止措置要請等は、その当事者が未成年者であるときは、当該当事者の心身への影響に十分配慮して行わなければならない。

(実施状況の公表)

第8条の3 知事は、毎年度、人権相談窓口における人権に関する相談及び防止措置要請等に係る前年度の実施状況を公表するものとする。

 

(鳥取県人権尊重の社会づくり協議会)

第9条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、人権施策に県内に暮らす全ての者の意見を反映させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、協議会を設置する。

 協議会は、人権尊重の社会づくりに関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。  

第10条 協議会は、委員26人以内で組織する。

2 委員は、人権に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 

(罰則)

第11条 第8条の2第3項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、5万円以下の過料に処する。

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の過料を科する。

   附則
 この条例は、平成8年8月1日から施行する。
   附則
(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)

2略

   附則
 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

   附則

 この条例は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

  

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