部落差別解消法が平成28年12月に施行

えせ同和行為

 “えせ同和行為”とは、同和問題を口実にして、会社や個人、官公署などに不当な利益や義務のないことを求める行為です。代表的な例としては、「機関誌・図書等の購入の強要」、「寄附金・賛助金の強要」、「下請への参加強要」などがあります。
 このような行為は、県民に同和問題に対する誤った認識を植えつける大きな原因となっているほか、適正な行政施策推進の障害となるものです。

  

相談窓口

 “えせ同和行為”に関することは、こちらにご相談ください。

  • 鳥取地方法務局 人権擁護課(電話:0857-22-2289) 
  • 鳥取地方法務局 倉吉支局(電話:0857-22-4108)
  • 鳥取地方法務局 米子支局(電話:0859-22-6161)
  • 鳥取県警察本部 総合相談電話(電話:0857-27-9110)
  • 暴力解放鳥取県民会議(電話:0120-19-8930)※フリーダイヤル
  • 鳥取県弁護士会(電話:0857-22-3912)

被害に遭わないために

1 基本的な考え方

 不当な要求は断固として拒否しましょう。応ずることのできない違法・不当な要求は拒否するのが当然であり、それがたとえ同和問題の名目であっても同じことです。
 同和問題の名の下に不当な要求をする者は、そのことによってもはや同和問題について論じる資格はありません。その者の要求行為は、“えせ同和行為”そのものといえます。

2 初期対応が大切です!

 最初から一貫して、毅然とした態度で対応することが大切です。最初の対応方法の誤りが、問題を拡大させる原因となります。相手にすきを見せたり、脈があると思わせないようにしましょう。

3 もし、非難されたら・・・

 要求を拒否したことによって、「同和問題に対する取り組みを否定している。」などと主張してきた場合は、「法務局に申し出て、今後、どうするべきか法務局の処理に委ねたい。」と伝え、その後速やかに最寄りの法務局(鳥取:0857-22-2289、倉吉:0858-22-4108、米子:0859-22-6161)へ申し出てください。

4 司法機関へ訴えることも可能です

 不当な要求に対しては、司法機関による法的措置をとることも可能です。被害に遭いそうな場合、被害に遭ってしまったら迷わず相談をするようにしてください。

5 詳しくはこちらをご覧ください。

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