所得の低い方や、これまで保険料負担のなかった被用者保険(社会保険等)の被扶養者だった方については、保険料額が軽減されます。
鳥取県後期高齢者医療広域連合ホームページ「保険料」
保険料の納め方
年金が年額18万円以上の方 |
年金から保険料が天引き(特別徴収)されます。
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合には特別徴収されず、納付書または口座振替による納めることになります。 |
年金が年額18万円未満の方 |
納付書又は口座振替などの方法で市町村に納めることになります。 |
保険料の支払方法の変更ができます。
保険料を年金からの天引き(特別徴収)で納めていた方は、口座振替に変更することが原則可能です。
その場合、市町村窓口及び金融機関に次のものをご持参いただき、手続きしてください。
1.口座振替依頼書
2.口座振替申出書
3.振替口座の預金通帳
4.預金通帳の届出印
5.後期高齢者医療被保険者証
※ 詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。