防災・危機管理情報


  

保険料の仕組み

保険料の仕組み

  • 保険料は、広域連合ごとに条例で定められ、県内均一の保険料率が設定されます。
  • 保険料は、被保険者一人ひとりに課せられ、1人当たりの保険料額は「均等割額」と「所得割額」の2つで構成されます。
    ・「均等割額」…被保険者全員が均等に負担するもの。
    ・「所得割額」…被保険者の所得に応じて課せられるもの。被保険者の「(前年中の総所得金額-基礎控除額(33万円))×所得割率」で算定します。
  • 保険料の料率等(均等割額と所得割率)は、2年ごとに見直しされます。
  • 保険料は、どんなに所得が高い方でも年57万円が上限となります。 


平成26~27年度の鳥取県の所得割率と均等割額


所得割率 

8,07%

均等割額  

42,480円

保険料の軽減制度

 所得の低い方や、これまで保険料負担のなかった被用者保険(社会保険等)の被扶養者だった方については、保険料額が軽減されます。
 鳥取県後期高齢者医療広域連合ホームページ「保険料」

保険料の納め方

保険料の納め方

年金が年額18万円以上の方 年金から保険料が天引き(特別徴収)されます。
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合には特別徴収されず、納付書または口座振替による納めることになります。
年金が年額18万円未満の方 納付書又は口座振替などの方法で市町村に納めることになります。

保険料の支払方法の変更ができます。

 保険料を年金からの天引き(特別徴収)で納めていた方は、口座振替に変更することが原則可能です。
 その場合、市町村窓口及び金融機関に次のものをご持参いただき、手続きしてください。
 1.口座振替依頼書
 2.口座振替申出書
 3.振替口座の預金通帳
 4.預金通帳の届出印
 5.後期高齢者医療被保険者証

  ※ 詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。 

  

最後に本ページの担当課
   鳥取県福祉保健部 健康医療局 医療・保険課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-76360857-26-7636    
   ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp

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