防災・危機管理情報


 国民健康保険制度は、相扶共済の精神のもと、市町村民を対象として、病気、けが、出産及び死亡の場合に保険給付を行う制度です。

  1. 国民健康保険制度は、昭和13年の国民健康保険法の制定に始まるが、この法律は世界的な恐慌の影響を受けた農漁民の窮乏と、医療費負担が過重になっている状況を打開し、医療の普及、生活の安定に資するため、相扶共済の精神を受け入れやすい市町村などを単位として任意の自治的な国保組合を組織するに至りました。

  2. その後、不況の中、事業を休廃止する組合が続出し、制度の存続が危ぶまれるにいたったため昭和23年年に国民健康保険制度の根本的な改正が行われ、任意の国保組合から市町村公営の体制に切り換えられました。

  3. 現行の国民健康保険法は昭和33年12月に制定され、翌34年1月に施行されました。



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