1.事業内容
国における「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く介護職員を対象に、賃金改善を行う介護サービス事業所又は介護保険施設に対して、当該賃金改善を行うために必要な経費への支援を実施することになりました。
2.補助金交付要綱
鳥取県介護職員処遇改善支援補助金交付要綱 (pdf:117KB)
様式第1号 (docx:20KB)、様式第2号 (xlsx:125KB)、様式第3号 (docx:15KB)、
様式第4号 (xlsx:17KB)、様式第5号 (docx:17KB)、様式第6号 (xlsx:99KB)、
様式第7号 (docx:16KB)
3.補助概要
(1)対象事業者
別紙1の表1に掲げるサービスを実施する県内介護サービス事業所等
(別紙1) (pdf:102KB)
(2)主な補助対象要件
- 介護職員処遇改善加算(1)、(2)又は(3)のいずれかを取得していること(令和4年2月サービス提供分から取得していること)。※(1)~(3)はローマ数字
- 令和4年2月分から補助金交付要綱等に定める賃金改善を実施していること(令和4年2月賃金改善分を同年3月分とまとめて支払っている場合を含む)。
- 補助金の全額を充てることかつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等に充てること
- 上記賃金改善を開始した旨を、県に報告していること(詳細は『5.賃金改善開始の報告について』をご確認ください)。
(3)補助額
以下の算定式に基づき、期間中(2月~9月)の補助額を算定して支給します。
『ある月の総報酬』×『交付率』=『補助額』
※『ある月の総報酬』は(基本報酬+加算減算)×「1単位の単価」により算出します。
※「加算減算」には処遇改善加算と特定処遇改善加算分が含まれます。
※『交付率』は別紙1の表1を参照してください。(別紙1) (pdf:102KB)
※その他、詳細な要件等は補助金交付要綱をご確認ください。
4.補助金の交付申請について
(1)提出様式
・交付申請書(様式第1号)
・補助金計画書(様式第2-1号、第2-2号)
※厚生労働省の示している参考様式等により、既に計画書を作成いただいている場合は、そちらをご提出いただいてもかまいません。なお、その場合も様式第1号の提出は必要です。
(2)申請期限:令和4年4月15日(金)
(3)提出先:鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
電子メールにて次のアドレスに御提出ください。
鳥取県長寿社会課E‐mail:choujyushakai@pref.tottori.lg.jp
なお、提出の際は、メールの件名を次のとおりとしてください。
『【交付申請】鳥取県介護職員処遇改善支援補助金について(法人名)』
5.賃金改善開始の報告について
厚生労働省より示されている取得要件の一つとして、令和4年2・3月から実際に賃上げを行っていることが挙げられており、賃上げを開始した際には、事業者はその旨を都道府県に報告することとされています。
今般、厚生労働省より報告書様式案が示されたことを受けて、以下のとおり賃金改善開始の報告の受付を開始いたしますので、賃金改善を開始された事業所に置かれましては、報告様式を御提出いただきますようお願いいたします。
(1)提出様式 報告様式 (docx:17KB)
※既に厚労省様式にて御提出いただいている場合には、本様式により再提出いただく必要はございません。
(2)提出期限 令和4年2月28日(月)
※令和4年3月分とまとめて令和4年2月分の賃金改善分の支給を行う場合は、令和4年3月31日(木)が提出期限となります。
(3)提出先 電子メールにて次のアドレスに御提出ください。
○鳥取県長寿社会課E-mail:choujyushakai@pref.tottori.lg.jp
なお、提出の際は、メールの件名を次のとおりとしてください。
『【賃金改善開始の報告】介護職員処遇改善支援補助金について(法人名)』
6.その他
現時点で厚労省より示されている実施要綱案及びQ&A等については、介護保険最新情報にてご確認いただけます。
令和3年度の介護保険最新情報