- 社会福祉施設等において、同一の感染症による又はそれによると疑われる死亡者又は重篤患者が、1週間内に2名以上発生した場合
- 社会福祉施設等において、同一の感染症の患者又はそれが疑われる者が、1週間に10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に必要と認める場合
- 幼稚園や学校が感染症により臨時休業する場合
初回報告後も、感染拡大収束状況の確認のため、報告様式にて日々の発生状況報告をお願いします。
(報告終了の目安:感染者が発生しなかった施設開業日が3日間継続するまで)
なお、土日、祝日、長期休暇中の報告については、休日明けの保健所開庁日にまとめて報告をお願いします。施設開業日の分だけでかまいません。
鳥取県西部総合事務所米子保健所医薬・感染症対策課難病・感染症対策担当
電話 0859-31-9317
ファクシミリ 0859-34-1392
電子メール yonagohoken@pref.tottori.lg.jp