食品取扱施設の衛生管理実務担当者を対象とした、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理導入研修会」を令和6年1月23日(火)に開催します。
本補助金は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条に規定される水産製品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業の営業者に対し、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく許可取得のために必要な施設設備の整備を支援することにより、食品衛生管理の体制構築を推進させることを目的として交付します。
BSEの鳥取県の検査状況を掲載しています。鳥インフルエンザについては、これまで、海外で、まれに生きた鶏と密接に接触した人への感染事例が報告されていますが、鶏肉や鶏卵を食べたことによって人に感染した事例の報告はありません。
食品表示に関する情報を掲載しています。
(R5年3月更新)特定原材料に『くるみ』が追加されました。
春先から初夏にかけて、有毒植物を食用の植物と誤って喫食したことによる食中毒が多く発生します。
一部業種について、衛生管理計画及び記録様式を公開しています。また、厚生労働省の業種別手引書へのリンクもこちらです。
(公財)日本食品衛生協会が令和4年度に実施するHACCPに関する研修事業についてのリンクページです。
食品を取り扱う営業については、その内容により、食品衛生法及び鳥取県食品衛生法施行条例で定めている営業の許可が必要となります。営業を行うには、まず、営業する施設所在地を所管する保健所に営業許可申請を行い、鳥取県が定めた施設基準に合致した施設をつくり、営業許可を受けることが必要です。
食品衛生法が改正され、「営業届出制度」が創設されました。令和3年6月から食品を取り扱う営業は以下のいずれかに分類され、営業を行う際に新たに 届出の手続きが必要になる業種があります。
現在、すでに届出の対象となる営業を行っている場合、令和3年11月30日までに届出手続きが必要です。