営業届出の手続き

 食品衛生法が改正され、「営業届出制度」が創設されました。令和3年6月から食品を取り扱う営業は以下のいずれかに分類され、営業を行う際に新たに 届出の手続きが必要になる業種があります。  

  

営業届出の対象

届出リーフレット

詳しい届出業種の分類については、こちらをご覧ください。

 届出業種の分類・範囲 (pdf:140KB)

 上記の分類を参考に、届出様式の「営業の形態」欄に該当する業種をご記入ください。

届出事業者が対応すること

 営業届出の対象業種に該当する営業者は、新たな手続きや対応が必要になります。詳しい対応方法等はこちらをご覧ください。 

 食品営業届出事業者の皆様へ 食品衛生法改正により対応が必要なことがあります! (pdf:374KB)

対応(1) 食品衛生申請等システムによる届出

対応(2) HACCPによる衛生管理

 原則すべての食品等事業者がHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を実施しなければなりません。厚生労働省が業種ごとに導入のための手引書を公開していますので、類似する業種の手引書を入手し、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を実践してみましょう。

 HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(厚生労働省HP)

対応(3) 食品衛生責任者の設置

 改正食品衛生法第51条の規定に基づき、届出事業者は食品衛生責任者を設置する必要があります。食品衛生責任者とは、食品衛生に関する知識を持ち、営業者との連絡を密にして営業施設における衛生管理全般にあたる者のことです。

 食品衛生責任者養成講習会

届出方法

インターネットで行う場合

以下のシステムにアクセスし手続きしてください。(利用方法 (pdf:314KB)

 食品衛生申請等システム(厚生労働省の専用ページリンク)

書面で行う場合

届出用紙に必要事項の上、施設所在地を管轄する保健所にご持参ください。

新規 

様式第7号 (xlsx:40KB)

(記載要領・記載例) (pdf:134KB)

変更 

様式第 12号(xlsx:40KB)

(記載要領・記載例) (pdf:283KB)

廃業 

様式第13号 (xlsx:28KB)

(記載要領・記載例) (pdf:280KB)

届出先・問合せ先

以下の施設所在地を所管する保健所へ届け出てください。

(1)県の保健所

 中部総合事務所 倉吉保健所生活安全課

鳥取県倉吉市東巌城町2  電話0858-23-3117 ファクシミリ0858-23-4803

西部総合事務所 米子保健所生活安全課

鳥取県米子市糀町1丁目160  電話0859-31-9321 ファクシミリ0859-31-9647

(2)市の保健所

 鳥取市保健所 生活安全課

鳥取県鳥取市富安2丁目104-2  電話0857-30-8552 ファクシミリ0857-20-3962

  

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