鳥取県HACCP導入に係る点検業務について、制限付き一般競争入札を実施します。
(公財)日本食品衛生協会が令和4年度に実施するHACCPに関する研修事業についてのリンクページです。
春先から初夏にかけて、有毒植物を食用の植物と誤って喫食したことによる食中毒が多く発生します。
食品を取り扱う営業については、その内容により、食品衛生法及び鳥取県食品衛生法施行条例で定めている営業の許可が必要となります。営業を行うには、まず、営業する施設所在地を所管する保健所に営業許可申請を行い、鳥取県が定めた施設基準に合致した施設をつくり、営業許可を受けることが必要です。
食品衛生法が改正され、「営業届出制度」が創設されました。令和3年6月から食品を取り扱う営業は以下のいずれかに分類され、営業を行う際に新たに 届出の手続きが必要になる業種があります。
現在、すでに届出の対象となる営業を行っている場合、令和3年11月30日までに届出手続きが必要です。
令和4年度は、9月から開催予定です。
食中毒とは、有害な物質に汚染された食品を食べることで起きる健康被害のことです。多くの場合は、嘔吐、腹痛、下痢、発熱など急性胃腸炎症状を起こします。
食品衛生法により、都道府県知事は毎年度「食品衛生監視指導の実施に関する計画」を定め、この計画に従って食品衛生に関する業務を実施することとされております。鳥取県においても、県民の皆様のご意見を反映させながら、毎年度「食品衛生監視指導計画」を定め、公表した上で、食品関係施設等の監視指導を実施しております。
「鳥取県HACCP適合施設」とは、条例に定めるHACCPの認定基準を満たした施設を鳥取県が認定するものです。
鳥取県では、食品の安全性の確保を図るため、生産から消費に至るまでの食品に関わる様々立場の方や情報や意見の交換を図り、これを施策に反映させるため、鳥取県食の安全推進会議を設置しています。