地方自治法施行令の一部が改正され、随意契約によることができる場合の基準額が変更されたことに伴い、令和8年4月1日から建設工事及び測量等業務の少額随意契約基準額を変更するすこととしましたので、お知らせします。
【変更の内容】
変更前
400万円未満
250万円未満
測量等業務委託対象設計金額
200万円未満
100万円未満
【施行日】 令和8年4月1日
Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000