鳥取県と茨城県は、性的マイノリティのカップル等に関する制度について連携する協定を締結し、令和7年5月1日から運用を開始します。これにより、両県間の転居時に必要な手続きが簡易になります。
連携内容
鳥取県と茨城県の間で転居される方には、以下が適用されます。
・転出した自治体への受領証等の返還が不要
・転入した自治体への独身証明書等の提出が不要(継続申告書+住所の異動を証明する書類の提出は必要)
申告方法
【茨城県から鳥取県へ転居し、継続の申告をされる場合】
必要書類をご準備いただき、とっとり電子申請サービス、郵送又は持参によりご提出ください。
※鳥取県から茨城県へ転居し、継続の申告をされる場合は、茨城県へお問い合わせください。
茨城県「いばらきパートナーシップ宣誓制度」HPリンク
必要書類
(1)パートナーシップ宣誓等継続申告書 (docx:34KB)
(2)茨城県にて発行されたパートナーシップ宣誓書受領証(2名分)
(3)住所の異動を証明する書類(2名分)
住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し等(個人番号の記載を省略したもの)
(4)本人確認書類(2名分)※郵送にて申告する場合は本人確認書類の写しを提出(2名分)
個人番号カード、旅券、運転免許証等
鳥取県と大山町は、性的マイノリティのカップル等に関する制度について連携する協定を令和6年3月22日に締結し、令和6年4月1日から施行しました。これにより、大山町が発行する「大山町パートナーシップ・ファミリーシップ証明書」又は「証明カード」(以下「証明書等」という。)を、鳥取県が交付する「とっとり安心ファミリーシップ制度に基づく届出受理証明書」(携帯用カードを含む。以下「証明書」という。)と同様に取り扱うこととします。また、鳥取県の証明書は、大山町の証明書等と同様に取り扱われることになります。
※大山町パートナーシップ・ファミリーシップ制度HPリンク