この法律は、誰もが障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重しあいながら暮らすことができる社会の実現を目的として、平成28年4月1日施行されました。
この法律では不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の不提供が禁止されます。
○「障がいを理由とする差別」を解消するための措置
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不当な差別的取扱い
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合理的配慮の提供
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国の行政機関・
地方公共団体等
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禁止
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法的義務
合理的配慮を行わなければなりません |
民間事業者(※)
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努力義務
合理的配慮を行うよう努めなければなりません |
※個人事業者、NPOなどの非営利事業者も含みます。
○不当な差別的取扱い
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりしてはいけません。
例えば・・・
・店に入ろうとしたら車いすを利用していることが理由で、断られた。
・アパートの契約をするとき、障がいがあることを伝えると、そのことを理由にアパートを貸してくれなかった。
・スポーツクラブや習い事の教室などで、障がいがあることを理由に、入会を断られた。
○合理的配慮の提供
障がいのある人から何らかの配慮を求められた場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な配慮を行うことが求められます。
例えば・・・
・障がいのある人の障がい特性に応じて、座席を決める。
・障がいのある人から、「自分で書き込むのが難しいので代わりに書いてほしい」と伝えられたとき、代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く。
・段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
内閣府ホームページも併せてご覧ください。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
合理的配慮サーチ(内閣府)
合理的配慮の提供等事例集(内閣府)
鳥取県障がい者差別解消支援地域協議会報告事案