障がい者が暮らしやすい社会づくり事業補助金

概要

 平成28年4月に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、「障害者差別解消法」という。)が施行となり、障がいを理由とする不当な差別が禁止されると共に、合理的な配慮の提供が求められることになります。
 障害者差別解消法に基づき、県内の事業者(障がい者を接客する機会が多い事業者)が社会的障壁の除去を行うことを促進するため、補助金制度を創設しましたので、積極的に活用してください。

 1.補助事業

 障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、次に掲げる取組その他社会的障壁の除去を行う事業
 ≫メニュー・パンフレットの点字化
 ≫携帯スロープの整備
 ≫コミュニケーションボードの整備
 ≫聴覚障がい者接客用タブレットの購入
 ≫障がい者にも分かりやすいパンフレット・チラシの作成

 2.補助対象経費

 1に掲げる事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷費)、役務費(筆耕翻訳料)、使用料及び賃借料、備品購入費

 3.限度額

 300千円

 4.申請時期

 随時
 ※ただし予算に限りがあります。

 

 

  

申請・問合せ先

社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会
電話:0857-59-6344

ファクシミリ:0857-59-6340

  

その他

鳥取県福祉のまちづくり推進事業補助金

民間の特定建築物のバリアフリー化工事を行う費用の一部を、鳥取県と市町村が連携し補助しています。

詳しくは、住まいまちづくり課にご相談ください。

電話:0857-26-7697 FAX:0857-26-8113

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71540857-26-7154    
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

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