障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき、関係機関が連携して障がい者差別の解消を図ることを目的に「鳥取県障がい者差別解消支援地域協議会」を設置しています。
【所掌事務】
1.障がい者差別に関する窓口に関すること 2.関係機関相互の情報共有に関すること 3.法の普及啓発手法の協議に関すること 4.その他障がい者差別解消に関連すること
「鳥取県障がい者差別解消支援地域協議会」において、報告された事案についてまとめました。(一方の主張しかないものなどは含まれていません。)
個別の事案を通じて、障がい者差別について考えていく機会としていただくものです。
・報告事案(R3年度) (pdf:277KB)
・報告事案(R2年度・追加分) (pdf:246KB)
・報告事案(R2年度)(PDF586KB)
・報告事案(~R1年度)(PDF:696KB)
合理的配慮の提供がなされた好事例についても、ご紹介します。
・R3年度事例 (pdf:533KB)
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