鳥取県内で働いている調理師の方は、調理師法により2年ごと届出の提出が義務付けられております。
令和6年度は、届出が必要な年にあたります。
届出のご案内(pdf:64KB)
●届出対象者
鳥取県内の次のところで調理の業務に従事している調理師(令和6年12月31日現在の状況)
○寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設のうち、継続して1回20食以上又は1日50食以上を調理して供与する施設
○飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業
○その他(自衛隊、給食センターなど)
届出先
一般社団法人鳥取県調理師連合会
〒682-0123 東伯郡三朝町三朝910番地の4
電話・ファクシミリ 0858-43-1905
届出方法
届出先に持参、郵送又はファクシミリで提出してください。
届出受理期間
令和7年1月1日から15日まで
※持参の場合:1月1日~4日及び木、土日祝を除く午前10時30分~午後4時30分
届出様式
届出用紙(pdf:46KB)、(Wordファイル:18KB)
調理師免許証は、各都道府県で実施される調理師試験に合格した者か、調理師養成施設を卒業した者に対して都道府県知事が与えることとされております。
鳥取県内に住所のある方のうち、これらの条件に該当し調理師免許証の交付を希望される方は、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
免許証の申請に必要な書類等
・
調理師免許申請書 (doc:152KB)
・合格証書(調理師試験)又は卒業証明書(養成施設等)
・戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し(本籍地記載のあるもの)
・
麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書(word 40kb)
・申請手数料 5,600円
免許書の再交付等
免許証の書換交付、再交付については事前の確認が必要になる場合がありますので、下記問い合わせ先まで事前にお問い合わせ下さい。また、免許を返納したい、調理師名簿の登録を消除したい場合は、こちらの書類をご提出ください。
【必要書類】
●書換交付申請
・調理師名簿訂正及び調理師免許証書換え交付申請書 (doc:234KB)
・調理師免許証
・申請の原因である事実を証する書類
・手数料 3,200円
●再交付申請
・調理師免許証再交付申請書 (docx:45KB)
・破り、又は汚した場合にあっては、免許証
・手数料 3,600円
免許の返納、調理師名簿登録の消除
免許を返納したい、調理師名簿の登録を消除したい場合は、こちらの書類をご提出ください。
●返納・登録消除
・調理師免許証返納書(word 14kb)
・調理師名簿登録消除申請書(word:15KB)
・免許証
調理師試験の合格証書を紛失してしまった場合、証明願いの提出により合格証明書を発行します。(手数料はかかりません。)
提出書類
提出先
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地
県庁くらしの安心推進課 食の安全担当
(1)県の保健所
くらしの安心推進課
電話 0857-26-7211
FAX 0857-26-8171
中部総合事務所倉吉保健所
電話 0858-23-3117
FAX 0858-23-4803
西部総合事務所米子保健所
電話 0859-31-9321
FAX 0859-31-9333
(2)市の保健所
鳥取市保健所(食品衛生係)
電話 0857-30-8552
FAX 0857-20-3962