鳥取県育英奨学資金(質問集)

11.他の奨学金と併用できますか

 鳥取県育英奨学資金の貸付けには次の要件があります。

  • 鳥取県から他の奨学金などの貸付けまたは給付を受けていないこと。
  • 鳥取県以外から、鳥取県育英奨学資金の貸付額以上の無利子奨学金などの貸付けまたは給付を受けていないこと。

 既に鳥取県育英奨学資金を借入れ中の方が、これらの奨学金などの貸付けまたは給付を受けるようになった時は、いずれかの借入れを辞退していただきます。
 なお、鳥取県育英奨学資金は必ず採用できるとは限りませんので、併用できない他の奨学金などと重複して申請されるのはかまいません。

12.連帯保証人または保証人になれる条件はありますか

 鳥取県育英奨学資金の借入れには、連帯保証人と保証人がそれぞれ1名必要です。

  • 連帯保証人は、父母またはこれに代わる債務を保証する方(原則は保護者)。
  • 保証人は、奨学生及び連帯保証人と生計を別にする方。

 年齢や所得額による制限はありませんが、収入のまったくない方を保証人として立てるのはご遠慮いただいています。

13.奨学金はどのように貸付けされますか

 貸付方法などは次のとおりです。
【貸付期間】
 貸付決定の通知を受けた月から在学している学校の正規の修業年限の終了する月までの間。
【貸付方法】
 奨学生本人名義の金融機関口座に鳥取県より直接振込み。
【貸付金振込日】
 原則、毎月10日。10日が金融機関休業日の場合は、金融機関前営業日。
 ただし、貸付開始時・年度始め・年度末は複数月分をまとめて振込みます。

14.貸付けはいつから開始されますか

 予約採用と在学時採用で貸付開始時期が異なります。予約採用の方は5月下旬、在学時採用の方は8月上旬に開始の予定です。
 1回目の貸付けは、4月分から貸付開始月までの複数月分をまとめて振込みます。

15.返還はいつからどのように始まりますか

 貸付期間の終了した月の半年後に返還が始まります。返還期間や選択できる返還方法は次のとおりです。

【返還期間】

  • 高校等奨学資金:15年以内
  • 大学等奨学資金:10年~20年以内(貸付額により異なる)
  • 借入れの中途辞退や退学された方:10年以内

【返還方法(次の中から選択)】

  • 半年賦(口座振替)
  • 半年賦(納入通知書払い)※平成26年3月31日時点で選択していた方
  • 月賦(口座振替)

 返還請求月の末日が返還期限または口座振替日になります。口座振替の場合で、返還請求月の末日が金融機関休業日の場合は、金融機関次営業日になります。
 その他、一括返還や繰上返還もできます。これらの返還方法を希望される場合は、育英奨学室にお問い合わせください。

 貸付終了後まもなく、育英奨学室から借用証書などの返還方法を決めていただく書類が届きますので、期限までに借用証書などを提出してください。
 進学を予定されている方、留年された方なども、期限までに借用証書などを提出のうえ、別に返還猶予の申請を行ってください。

16.月末の返還期限までに返還ができなかった場合どうしたらよいですか

 残高不足等で返還口座から振替ができなかったときや、半年賦の納入通知書での支払を期限までにできなかったときは、翌月20日頃に発行する督促状にてお支払いください。
 督促状は納付書と一体となっており、金融機関窓口やコンビニエンスストア等でお支払いいただけます。
 引落ができなかった分を翌月末にまとめて口座振替をすることは対応できかねますのでご了承ください。

17.返還の方法を変更したいのですが

 次の手続きにより、返還の方法を変更することができます。
【1回あたりの返還金額・返還回数の変更】
 「返還方法変更申請書」(PDF 69KB)を育英奨学室に提出してください。
 ただし、定められた年間最低返還金額を下回る変更や返還期間を超える変更はできません。
【振替口座の変更】
 「奨学資金返還金口座振替依頼書」を育英奨学室に提出してください。
 口座振替依頼書(指定複写様式)は、育英奨学室までご連絡いただければ郵送いたします。
 また、口座振替依頼書は、指定(記入)された金融機関の確認を受ける必要があります。

18.返還が困難になった場合どうしたらよいですか

 卒業後進学したときや、病気、災害、失業などの場合、申請により一定期間返還を猶予(返還請求を停止)することができます。
 また、奨学生本人が亡くなったときや心身の障害により返還ができなくなったときは、申請により状況に応じて借入金額の全部または一部の返還を免除することができます。

19.奨学金を返還しないとどうなりますか

 返還が滞った場合、延滞期間が半年を超えるごとに5パーセントの延滞金を徴収します。
 正当な理由がなく、奨学生本人または連帯保証人から返還がない場合は、保証人あてに返還請求を行ったり、裁判所を通じて支払督促を行います。
 収入の減少などにより、約束された金額による返還が困難になった時は、必ず育英奨学室までご連絡ください。

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