防災・危機管理情報


現在募集中の大学等奨学資金(国外)

現在募集中の大学等奨学資金はありません。(令和7年11月)

 

募集の種類

種類 説明 募集時期
予約募集 次年度国外大学へ進学する予定の方を対象とした募集

高校3年生時の7~8月頃

(既卒者含む)

※大学等奨学資金には、在学募集、緊急採用はありません。


対象となる大学

  • 学位取得を目的として、学士号が取得できる諸外国の大学に進学する場合に限ります
  • 語学コース(ELS等)、予備コース、語学学校、職業訓練校は対象外です
  • 単位認定のないインターンシップのみを受講する場合は、奨学金の貸与は受けられません
  • 大学入学前に、留学生に対してファンデーションコース(大学入学準備コース)の修了が義務付けられている場合に限り、ファンデーションコースからの奨学金貸与が認められます

対象となる方の要件

(鳥取県育英奨学資金貸与規則第2条)

以下の全ての要件を満たす方が対象です。

  • 大学等に在学する者であること
  •  特に学業に優れ、性行が正しいこと
  • 経済的理由により修学が困難であると認められること
  • 県から同種類の奨学資金の貸与又は給与を受けていないこと
  • 県以外の者から、同種類の奨学資金(教育委員会が別に定める奨学資金を除く。)であって1月当たりの貸与額又は給与額が本県の奨学金の額以上のものの貸与(無利子のものに限る。)又は給与を受けていないこと
  • 県内に住所を有する者と生計を同じくしていること

奨学資金の額・貸与の期間

奨学資金の額

(鳥取県育英奨学資金貸与規則第3条)
区分 金額
貸与月額 月額60,000円、月額90,000円又は月額120,000円のうち、奨学資金の貸与を受けようとする者が選択する金額
国外加算額 大学が設置されている国の地域に応じて、月額20,000円、月額40,000円又は月額80,000円のうちから教育委員会が別に定めるところにより決定される金額

貸与の期間

(鳥取県育英奨学資金貸与規則第4条)

奨学資金の貸与の期間は、奨学資金の貸付を受けることとなった月から大学等の正規の修業年限の修了する月までです。

奨学資金の休止・取りやめ

奨学資金の休止

(鳥取県育英奨学資金貸与規則第8条)

奨学金の貸与を受けた方が休学したときは、休学した日の属する月の翌月分(その日が初日であるときは、その月分)から復学した日の属する月の前月分までの奨学資金の貸与を休止します。

奨学資金の取りやめ

(鳥取県育英奨学資金貸与規則第9条)

奨学生が、次のいずれかに該当するときは、奨学資金の貸与を取りやめます。

  • 退学したとき
  • 傷病のため成業の見込みがないとき
  • 学業成績又は性行が不良となったとき
  • 他から同種類の奨学資金を貸与又は給与を受けるに至ったとき
  • その他奨学生として適当でないとき

届出が必要となるとき

(鳥取県育英奨学資金貸与規則第第15条ほか)

奨学生又は奨学生であった方(返還中の方)は、次のいずれかに該当するときは、直ちに鳥取県に届け出る必要があります

  • 休学し、又は復学したとき
  • 退学したとき
  • 氏名又は住所に変更があったとき
  • 連帯保証人又は保証人の住所その他身上に関する重要な事項に異動が生じたとき
  • 生計を同じくする方が全て鳥取県外に住所を移したとき

※この他にも、登録口座の変更など、必要な手続きがあります。詳細はお問い合わせください。

  
  鳥取県教育委員会事務局人権教育課
   住所 〒680-8570
   
鳥取市東町一丁目271番地
   電話  0857-26-7534(社会教育担当)
             0
857-26-7535(学校教育担当)
       0857-26-7516(育英奨学室)
       FAX  0857-26-8176
       E-mail jinkenkyouiku@pref.tottori.lg.jp

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