防災・危機管理情報


貸与対象者

修学奨励金の貸与を受けることができるのは、次に掲げる要件を備えている方です。

  • 卒業を目的として、県内の高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程又は学校教育法第54条第3項に規定する広域の通信制の課程(広域通信制高等学校)に在学していること。ただし、広域通信制高等学校に在学している者にあっては、県内に住所を有していること。
  •  経済的理由により著しく修学が困難な者であって、その者又はその者を扶養親族としている者の所得が教育委員会が別に定める額の範囲内であること。
  • 経常的収入を得る職業に就いていること。ただし、雇用保険法第4条第3項に規定する失業の状態にある者については、この限りでない。
  • 独立行政法人日本学生支援機構又は県から修学のための資金の貸与又は給付を受けていないこと。
  • 通信制の課程又は学年による教育課程の区分を設けない定時制の課程(単位制による定時制の課程)に在学する者にあっては、その者が在学する高等学校において定められた卒業までに修復させる各教科に属する科目及びその単位数並びに特別活動及びその授業時数を、原則として、4年以内で終了し卒業までに至る学習計画を有すると認められる者であって、年間18単位以上の単位数を履修していること。

貸与月額及び貸与期間

貸与月額

(鳥取県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則第3条)

 月額14,000円(無利子)

貸与期間

(鳥取県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則第3条)

 貸与を受けた月数を通算して4年以内

修学奨励金の返還

返還の開始

(鳥取県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則第10条)

修学奨励金の貸与が終了した日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後

 

返還期間

(鳥取県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則第10条)

当該修学奨励金の貸与を受けた月を通算した期間に相当する期間内

 

返還方法

(鳥取県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則第10条)

  • 月賦又は半年賦の均等払の方法
  • ただし、全部又は一部を繰り上げて返還することができる

返還の猶予

鳥取県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則第11条

次のいずれかに該当するときは、返還猶予が可能です。

  • 高等学校、高等専門学校、大学又は専修学校に在学しているとき
  • 災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められるとき

※猶予期間は、当該理由が発生した日から1年以内の期間とし、更に必要に応じて1年以内の期間を延長することができます。ただし、その期間は、通算して5年を超えることができません。

 

返還の免除

鳥取県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則第11条の2

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例

  • 高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程を卒業したとき、又は知事がこれと同等の事由があると認めたとき
  • 死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため貸付金を償還することができなくなったと認められるとき
  
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857-26-7535(学校教育担当)
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