貸与月額
(鳥取県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則第3条)
月額14,000円(無利子)
貸与期間
(鳥取県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則第3条)
貸与を受けた月数を通算して4年以内
返還の開始
(鳥取県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則第10条)
修学奨励金の貸与が終了した日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後
返還期間
(鳥取県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則第10条)
当該修学奨励金の貸与を受けた月を通算した期間に相当する期間内
返還方法
(鳥取県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則第10条)
- ただし、全部又は一部を繰り上げて返還することができる
(鳥取県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則第11条)
次のいずれかに該当するときは、返還猶予が可能です。
- 高等学校、高等専門学校、大学又は専修学校に在学しているとき
- 災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められるとき
※猶予期間は、当該理由が発生した日から1年以内の期間とし、更に必要に応じて1年以内の期間を延長することができます。ただし、その期間は、通算して5年を超えることができません。
(鳥取県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則第11条の2)
(貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例)
- 高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程を卒業したとき、又は知事がこれと同等の事由があると認めたとき
- 死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため貸付金を償還することができなくなったと認められるとき